相続登記の上申書の書式、書き方
相続登記の際、故人の住民票除票又は戸籍の附票が必要となります。
これは、
・亡くなった方の死亡時の住所
・不動産登記簿に記載されている人の住所
を照らし合わせ両者が同一人物であることを証明するためです。
相続登記に上申書が必要になるとき
故人の相続発生後すぐに手続きをせず、何年も不動産が故人名義のまま放置されている事例があります。
このような場合に「住民票除票(戸籍の附票)」を取得するのは大変困難です。というのも、住民票の除票と戸籍の附票は保存期間があるからです。
死亡時から5年を超えていると保存期間の満了により廃棄されていることが多いです。
(都内だとほとんど5年で廃棄されています。地方の役所ですと5年を経過していても保存されていることがあります。)
住民票除票(戸籍の附票)が添付できないとき:上申書が必要!
このように、5年以上前に発生した相続手続きをする場合には住民票の除票・戸籍の附票を添付できない可能性がございます。
上記のような事例では相続登記の際に「上申書」を提出します。
住民票除票(戸籍の附票)は添付できないが、「故人=登記簿上の人物であること旨」を上申するのです。
詳細は管轄法務局に要確認
相続登記に関する上申書を作成し、法務局に相続登記の上申書と権利証のコピーを提出することで相続登記を進めることができます。
ただ、各法務局により取扱いが異なるため、管轄法務局に対して「上申書の取扱い」を事前に照会することをお勧めいたします。
(私は普段そのようにしています。)
以下、相続登記上申書の書式・書き方を紹介いたします。
相続登記の上申書の書式・書き方を紹介します
住民票の除票・戸籍の附票が廃棄されている場合の相続登記上申書
上申書
住民票の除票及び戸籍の附票が保存期間満了により廃棄されているため添付することができないが、下記不動産の登記名義人と下記被相続人は同一人物である旨を上申いたします。
記
【登記名義人の表示】
東京法務局豊島出張所受付平成○年○月○日第○○○号
住所 東京都豊島区池袋○丁目○番○号
氏名 豊島 純一
【被相続人の表示】
本籍 東京都練馬区練馬○番地
住所 東京都豊島区池袋○丁目○番○号
氏名 豊島 純一
平成○○年○月○日
東京都豊島区池袋○丁目○番○号 池袋 さとみ(認印)
不動産の表示(省略)
以上が相続登記の上申書の書き方・書式となります。
以下、書類の作成方法について解説いたします。
相続登記上申書を作成する際のポイント
上申書作成のポイントとして
1.上申書の文言
2.故人の表示
3.相続人の署名押印
について解説いたします。
1.上申書に盛り込む文章
一番大切な部分は、上申書の文言です。
上記の書式では、
住民票の除票及び戸籍の附票が保存期間満了により廃棄されているため添付することができないが、下記不動産の登記名義人と下記被相続人は同一人物である旨を上申いたします。
と記載しています。特段の事情のない限りこのままの文章をお使いください。
2.故人の表示
相続登記の上申書は、
・戸籍謄本に記載されている死亡者
・不動産の登記名義人
が同じ人物であることを申述する内容です。
そのため、
・登記名義人
・被相続人
双方について記載してください。
【登記の受付番号も書いておきましょう】
上記で紹介した雛形では、登記の受付番号も記述しています。
「登記名義人の表示」のなかの
東京法務局豊島出張所受付平成○年○月○日第○○○号
という部分です。
登記受付番号の表示は「登記簿謄本」に記載されています。
故人が所有権を取得したときの登記受付番号を書いておけばOKです。
3.相続人の署名押印
最後に相続人の署名押印についてです。
上申書は、相続人全員が署名押印したものが必要です。
(遺産分割協議書と同じ。)
また、押印については「実印」で押印してください。
まとめ
ここまで「相続登記上申書の書式・ひな形」を紹介してきました。
上申書は通常の相続登記では必要ではありません。あくまでも上記で解説した特殊な事例のみです。
今後、ご自身で相続登記上申書を作成される場合には上記書式・ひな形をお役立てください。
・住民票除票・戸籍の附票の取得が出来ないとき=上申書が必要
・通常は上申書はいらない
・各法務局により取扱いが異なるので、管轄法務局に事前相談を