相続登記の必要書類:住民票の除票とは?

故人名義の不動産(土地・建物)があるときは、相続登記という名義変更手続きが必要になります。

なお、相続登記に関しては事前に必要書類の準備が必要です。
必要書類のなかに「住民票除票」という書類があります。

このページでは、相続登記の必要書類である住民票の除票について解説いたします。

住民票の除票とは?

住民票の除票とは亡くなった方の住民票のことを指します。

相続発生により死亡届が提出されと住民登録が抹消されます。
住民登録が抹消された(消除された、除かれた)住民票を「住民票の除票」といいます。

相続登記には住民票除票が必要(原則)

相続登記では「故人の住民票の除票(または戸籍の附票)」という書類を法務局に提出します。

一部例外的に不要になるケースはありますが、原則として住民票除票が必要書類となる旨を覚えておいてください。

なお、住民票の除票は死亡時の住所地で作成されるものです。
したがって、故人の住所地の市区町村にて取得することができます。

住民票の除票は5年間で廃棄されてしまう

住民票の除票は、各役所における保存期間があります。

死亡から5年間は保存期間のため確実に保存されています。
しかし、5年経過以降は保存期間満了により廃棄されてしまいます。

廃棄後は住民票除票を取得できなくなりますので、相続発生後早めに取得しておくことを強くお勧めいたします。

住民票の除票を取得する際の注意点:本籍地入り

さて、ここからは「住民票の除票」を請求する際の注意点について解説いたします。

皆さまに注意いただく点。それは本籍地入りの住民票除票を取得してくださいということです。

相続登記申請先の法務局によっては「本籍地記載なし」の住民票除票でも申請を受理してくれる場合もあります。

ですが、全ての法務局でそのような扱いをしてくれるとは限りません。あくまでこれは例外です。

もしこれから住民票の除票を取得されるのであれば、必ず「本籍地入りの住民票除票」を取得してください。

なぜ本籍地入りの住民票除票がいるの??

ここからは、なぜ「本籍地を入れた」住民票除票が必要になるのか理由を説明いたします。

それは、

1.今回亡くなった方
2.不動産登記簿上の名義人

この2人が同一人物であるかどうか確認するために住民票の除票が必要になるのです。
これを同一性の確認といいます。

少し分かりづらい論点ですので、以下具体例をもとに解説いたします。

具体例:両者の同一性確認

【基本事例】
・不動産登記簿の記載
「所有者 東京都板橋区板橋○丁目○番○号 大山まる子」

・戸籍謄本の記載
「本籍地:東京都新宿区○○番地 (亡)大山まる子」

という事例を想定してください。

この場合、厳密にいえば両者は同一人物かどうか判明しません。
(同姓同名の人物であることを否定できない)

本籍地入りの住民票除票を提出=同一性を証明可能

この問題を解消するのが「本籍地入りの住民票除票」です。

住民票の除票「東京都板橋区板橋○丁目○番○号 大山まる子(本籍地:東京都新宿区○○番地)」を提出することを通じて

1.今回亡くなった方(戸籍謄本の人)
2.不動産登記簿上の名義人

が同一であるということを証明可能となるのです。

・登記簿「住所の記載のみ(本籍地なし)」
・住民票除票「住所・本籍地の記載あり」
・戸籍謄本「本籍地の記載のみ(住所なし)」

住民票の除票によって「登記簿と戸籍謄本をつなげる(関係性を証明する)」ことができます。

もし仮に本籍地なしの住民票除票であった場合

繰り返しになりますが、住民票除票には「本籍地情報」が求められます。
本籍地記載がない場合には、

1.今回亡くなった方(戸籍謄本で死亡記載が入っている人)
2.不動産登記簿上の名義人

が同一人物という証明はできません。
同姓同名の人という可能性を排除できない。

その結果、相続登記の申請を受理してくれないという事態になります。

まとめ

ここまで相続登記における住民票除票についての解説いたしました。
本籍地入りのものが必要と覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記には住民票の除票が必要
・住民票除票は本籍地記載を入れたものが必要
・住民票除票の保存期間は5年間なので早めに取得しておくと良い


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