相続登記に必要な「戸籍謄本の種類・量」

故人所有の不動産について「故人→相続人」に名義変更する手続きを相続登記といいます。

相続登記の申請は法務局にて行うのですが、その際には相続関係を証明するために「戸籍謄本(改製原戸籍・除籍)」が必要となります。

では、どの範囲の戸籍謄本が必要となるのでしょうか?
戸籍謄本の種類・量は決まっているのでしょうか?

このページでは、相続登記に必要な戸籍謄本の種類と量について解説いたします。

必要な戸籍謄本の種類は、事例に応じて大きく変わる!

まず、遺産相続の事例によって必要な戸籍謄本の種類・量が大きく異なることを理解しましょう。

シンプルな相続登記であれば「2~3通」で済むこともありますし、複雑なケースですと「20通以上」になることもあります。

ここからは具体例をもとに各ケースに応じた必要な戸籍謄本の種類・量(相続登記)を解説いたします。

ケース1:配偶者・子が相続人になるときの相続登記

戸籍謄本の種類と量(相続登記の場合)

上記の相続関係説明図をご覧ください。
まずはじめに、「配偶者・子」が相続人に該当する事例について解説いたします。

この場合に必要な戸籍謄本の種類は、

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.相続人(妻と長女)の現在の戸籍謄本

となります。

必要な戸籍の種類と量

【2.相続人(妻と長女)の現在の戸籍謄本】

こちらについては、各人の現在の戸籍謄本を取得すれば良いだけです。
そのため、特に難しいことはありません。1通のみで足ります。

しかし、【1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本】となるとそう簡単にはいきません。

故人の出生~死亡までの一連の戸籍が必要になりますので、複数の戸籍謄本(改正原・除籍)が必要になります。

【具体例】
被相続人池袋幸夫さん
・出生時には千葉県船橋市の父親が筆頭者の戸籍に入る。
・婚姻により東京都豊島区に自分が筆頭者の新戸籍を作る。
埼玉県さいたま市に転籍しその後死亡。

といった場合ですと「船橋市、豊島区・さいたま市」に戸籍謄本の請求が必要になります。

レアケース:配偶者・孫が相続人になるときの相続登記

相続登記と戸籍謄本(代襲相続)

1.子が親より先に死亡している場合
2.孫がいる場合

には代襲相続により孫が相続人になります。

この場合に必要な戸籍謄本の種類は

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.先に亡くなっている子の出生から死亡までの戸籍謄本
3.相続人(妻と孫)の現在の戸籍謄本

となります。

ケース2配偶者・親(上の世代)が相続人になるときの相続登記

次に、配偶者・親(上の世代の方)が相続人となる場合について解説いたします。

この場合は先ほど説明した量より多くの戸籍謄本が必要となります。

A.被相続人に子供がいない場合

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.相続人(配偶者と親)の現在の戸籍謄本

B.被相続人に子供がいたが、先に死亡している場合※孫がいない

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.先に亡くなっている子の出生から死亡までの戸籍謄本
3.相続人(配偶者と親)の現在の戸籍謄本

ケース3:配偶者・兄弟姉妹が相続人になるときの相続登記

相続登記と戸籍謄本(兄弟姉妹)

最後に「配偶者・兄弟姉妹」が相続人となる事例について解説いたします。この場合はこれまでで一番多くの戸籍謄本が必要となります。

A.被相続人に子供がいない場合

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.両親の出生から死亡までの戸籍謄本
3.相続人(配偶者と兄弟姉妹)の現在の戸籍謄本

B.被相続人に子供がいたが、先に死亡している場合※孫がいない

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
2.先に亡くなっている子の出生から死亡までの戸籍謄本
3.両親の出生から死亡までの戸籍謄本
4.相続人(配偶者と兄弟姉妹)の現在の戸籍謄本

まとめ

以上が、戸籍謄本の種類(相続登記申請時)についての解説です。
このページの内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記には戸籍(原戸籍・除籍)が必要
・事例に応じて必要な種類・量が変わってくるので要注意


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