農地(田・畑)の相続手続きとは?
故人が不動産を所有されていたというケースは非常に多いです。
その場合には、相続登記が必要となります。
故人名義の不動産の中に
・田
・畑
といった「農地」が含まれているケースがあります。
農地(田・畑)の相続手続きは、宅地や建物と少々異なりますので注意が必要です。
このページでは「農地(田・畑)の相続手続き」について解説いたします。
農地の相続手続きに必要なこと
農地(田・畑)の相続をするとき、主に2つの手続きが必要となります。
具体的には、
1.農地(田・畑)の相続登記(=不動産の名義変更のこと)
2.農業委員会への届出
が必要です。
以下、各手続きについて詳しく説明いたします。
1.農地(田・畑)の相続登記について
法務局に申請する農地(田・畑)の名義変更手続きのことを相続登記をいいます。
戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類を集めて、
・司法書士
・または相続人の方
が法務局に農地の相続登記を申請することになります。
農地取得と「農地法の許可」の関係
農地の取得にあたっては「農地法」という法律のことも考えなければなりません。
【原則の取扱い:前提知識】
農地(田・畑)の名義を変更する時には原則として「農地法の許可」が必要です。
農地の効率利用のため、農地法の許可が降りなければ農地(田・畑)を取得できないようになっているのです。
ただ、遺産相続の場合は例外の取扱いになります。
相続により取得する場合は、農地法の許可は不要
相続により農地(田・畑)を取得する場合は、農地法の許可は不要です。
先ほど、前提知識のところで農地の名義を変更する時には原則として農地法の許可が要るという説明をいたしました。
「相続による農地(田・畑)の名義変更」は例外の取扱いになります。
相続の場合は農地法の許可を得ることなく、名義変更をすることが可能ですのでご安心ください。
※相続した後に売却するとき=売却の時に農地法の許可が要る(=原則通り)
農地でない不動産は「相続登記のみ」でOK!
農地以外の不動産(建物や宅地)の遺産相続のときには、1の相続登記のみ行えばOKです。
ほかに必要となる届出は特にありません。
農地の場合には、相続登記と併せて次に説明する「農業委員会への届出」も必要となります。
2.農業委員会への相続の届出について
次に「農業委員会への届出」について解説いたします。
先ほど解説したとおり、農地(田・畑)の相続では農地法の許可は不要です。
しかし、農業委員会への届出は必要になります。
農地法の改正
平成21年12月15日、農地法が改正されました。
改正前の農地法では、相続により農地を取得したときは農業委員会への届出は不要という取扱いでした。
しかし、届出が不要であったため農業委員会で農地の所有者が把握できず、利用されない農地(耕作放棄農地)が増えてしまったということがありました。
農地の有効活用を目的とし農地法が改正され、相続により農地を取得した場合も農業委員会への届出が必須になったということです。
農業委員会への届出には期限あり
農業委員会への届出は、期限がありますので注意が必要です。
相続発生後10カ月以内に農業委員会へ届出をしなければいけません。
なお、期限内に農地(田・畑)の相続の届出を行わなかった場合には10万円以下の過料(罰金)が科されますのでお気を付けください。
まとめ
ここまで「農地(田・畑)の相続」についての解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、農地の遺産相続にお役立てください。
・農地(田・畑)の相続手続きは主に2つある
・ひとつめは、相続登記(農地の名義変更)
・もうひとつは、10ヶ月以内に農業委員会への届出
・農地(田・畑)の相続による取得は農地法の許可は不要