相続登記申請書の書式、書き方
故人の遺産に不動産が含まれるときは、相続登記が必要です。
(相続登記とは不動産の名義変更のことです。)
相続登記には必要書類(戸籍ほか)がございます。
必要な書類一式が集まったら、相続登記申請書を作成し管轄の法務局へ申請しましょう。
相続登記申請書には決まった様式があります
相続登記の申請書は決められた様式があります。
具体的には「法務省のHP」に公開されている登記申請書の書式例などを参考に作成すると良いでしょう。
このページでも、相続登記の申請書の書式・書き方・記載例を紹介いたします。
相続登記申請書の書式・書き方を紹介します
夫に相続発生、妻と娘が2分の1ずつ相続する:相続登記申請書の書式
相続登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成○○年○月○日 相続
相続人(被相続人 豊島 一郎)
東京都豊島区池袋○丁目○番○号
持分2分の1 豊島 花子(印)
東京都練馬区練馬○丁目○番○号
2分の1 練馬 さとみ(印)
連絡先 03-XXXX-XXXX
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報
平成○○年○月○日申請 東京法務局豊島出張所
課税価格 金1,000万円
登録免許税 金4万円
不動産の表示
(省略)
以上が、相続登記申請書の基本的な書式・書き方・記載例となります。
以下、書類作成の際のポイントについて解説いたします。
相続登記申請書の作成方法
申請書のメインとなる部分(一枚目)の書き方については、上記のひな形を参考にしてください。
白紙を一枚用意しましょう!
なお、法務局へ相続登記申請書を持ち込む際は、上記書式の内容が記載された用紙とは別に、白紙を1枚用意してください。
白紙には、登録免許税に相当する額の収入印紙を貼ります。
収入印紙を貼った白紙も申請書の一部です。そのため、一枚目の相続登記申請書と二枚目の白紙に割印してください。
【割印のイメージ】
添付書類も一緒に綴じます
事前に準備した相続登記の必要書類についても申請書と同じようにホチキスで綴じます。
イメージとしては下記のような感じです。
原本還付する書類と還付しない書類をグループ分けしておきましょう。
【添付書類を綴じるイメージ】
原本還付書類も割印が必要です
【割印イメージ】
相続登記申請後のこと
相続登記申請書の作成を終えましたら、実際に法務局に持参・郵送で相続登記の申請をしましょう。
その後、法務局にて相続登記申請書が審査され1週間から10日ほどで相続登記が完了します。
提出した書類に不備があれば法務局から電話が掛かってきます。
その場合は、法務局に出向いて訂正したり、一旦申請を取り下げて再度申請をやり直すことになります。
まとめ
ここまで「相続登記申請書の書式・ひな形」について解説いたしました。
ご自身で、相続登記申請書を作成される際の参考ページとしてお役立てください。