相続登記の登録免許税の税率は?
故人名義の不動産があるときは、相続登記が必要です。
相続登記の際に必ず必要となるのが登録免許税の支払いです。
登録免許税の税率はどのように設定されているのでしょうか?
ほかの登記と比較して税率は低いのでしょうか?
このページでは「相続登記の登録免許税の税率」について解説いたします。
登記申請と登録免許税
相続登記に限らず、登記申請を行う場合には税金がかかります。
これは法務局に納める「登録免許税」というものです。
相続税の有無とは別問題
遺産相続の場面では「相続税」という税金があります。
ただ、登録免許税と相続税は全く別ものです。
・登録免許税→法務局へ支払う
・相続税→税務署へ支払う
相続税の対象とならないケースでも、不動産名義変更をする際の登録免許税は必ず発生するものです。
不動産評価額に応じて税額が決まる
なお、登録免許税は一律の金額ではありません。
登記対象となる不動産の評価額に応じて税額が決定されるものです。
具体的には、「不動産評価額×相続登記の税率」が登録免許税の金額となります。
では、相続登記の税率はどの割合に設定されているのでしょうか?
相続登記の税率:不動産評価額の0.4%
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、相続登記の税率は「不動産評価額の0.4%」と規定されています。
・不動産金額×0.004
・不動産金額×1000分の4
・不動産金額の0.4%
(上記3つはどれも同じこと)
が相続登記の税率となります。
他の不動産登記より税率は低く設定されている
不動産に関する登記は、相続登記だけではありません。
このほかにも、
・売買による名義変更の登記
・生前贈与による名義変更の登記
などがあります。
これらの登記申請にかかる税率は「不動産評価額の2%」です。
相続登記の税率は「不動産評価額の0.4%」となりますので、他の登記と比較すると税率が低く設定されています。
遺贈登記より税率は低い
遺産相続の場面における登記申請として「遺贈登記」という種類もあります。
これは、遺言により第三者に不動産を贈与した場合に行う登記です。
遺贈登記の場合は、税率が「不動産評価額の2%」と規定されています。(売買や贈与と同じ税率)
遺贈登記の方が税率が高く、相続登記は税率が低く設定されています。
具体例:相続登記の登録免許税
最後に、具体例をもとに実際の相続登記の税金を計算していきましょう。
【基本事例】
・故人Aさん
(3000万円の不動産あり)
上記のような事例を想定してください。
相続登記の税率は0.4%
先ほどから説明しているとおり、相続登記の税率は不動産評価額の0.4%です。
これを上記具体例に当てはめて考えてみましょう。
計算式は、
・不動産評価額×0.004
(3000万円×0.004)
となります。
この結果、本ケースにおける登録免許税は「12万円」となります。
(3000万円の0.4%=12万円)
登記申請時に登録免許税を納付する
税金の金額がわかったら、実際に登記申請を行う段階です。
登録免許税は登記申請と一緒に納付します。
後から自宅宛に納付書が送られてくるというわけではありません。
法務局に申請書を持ち込む場合、収入印紙によって登録免許税を支払います。
(法務局に印紙売り場があります。)
まとめ
ここまで相続登記の登録免許税率について解説いたしました。
不動産評価額の0.4%という数字を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・登記申請には登録免許税がかかる
・不動産評価額に応じて金額決定される
・不動産金額の0.4%が相続登記の登録免許税率
(不動産金額×0.004、不動産金額×1000分の4)
・ほかの不動産登記申請に比べて税率は低く設定されている