ゴルフ会員権の相続税評価は?
相続が発生したときの相続税の申告は、誰もがとても気になる問題です。
被相続人の遺産評価総額が一定の金額(基礎控除)を超える場合には、相続税の申告が必要となります。
被相続人(特にお父様に多い)がゴルフ会員権を所有されていたというケースがございます。
ゴルフ会員権も相続財産の一部であり、相続税評価の対象となります。
(相続税におけるゴルフ会員権評価について)
市場価格のあるゴルフ会員権の評価は、市場価格の70%で評価されます。
※1000万円で取引されているゴルフ会員権評価は700万円ということ。
市場価格のないゴルフ会員権の評価は、預託金に基づいて評価されます。
なお、ゴルフ会員権を相続したときは、以下の2つのパターンからゴルフ会員権の処遇を選択することになります。
1.ゴルフ会員権を代表相続人に名義書き換えする
2.ゴルフ会員権を売却する
【ゴルフ会員権を代表相続人に名義書き換えするケース】=相続税
ゴルフ会員権を相続人へ名義書き換えるとき相続税評価の対象となります。
先ほど説明したゴルフ会員権の評価によって相続税算出の基準となるゴルフ会員権の評価金額を計算することになります。
【ゴルフ会員権を売却するケース】=相続税+所得税
ゴルフ会員権を売却するときにも、同じように相続税評価の対象となります。
そして、相続税のほかに所得税が課税される可能性もございます。
ゴルフ会員権を売却し利益が出た場合には所得税が課税されます。
※ゴルフ会員権を500万円で購入し1000万円でゴルフ会員権を売却したときは、差額(=利益)に対して課税されるということです。
その結果、ゴルフ会員権に相続税と所得税が両方課税されることになります。
(相続税申告期限から3年以内にゴルフ会員権を売却した場合の特例)
上記で説明したように、ゴルフ会員権を売却するときには「相続税・所得税」の両方が課税されることになり、税負担が大きくなります。
ただ、相続税申告期限から3年以内にゴルフ会員権を売却したときには、納めた相続税から税負担の調整をはかる特例措置がございます。
特例を利用することによりゴルフ会員権の税負担が軽減されます。
したがって、ゴルフ会員権の売却は3年以内に済ませた方がお勧めです。
以上が、ゴルフ会員権評価と相続税の解説です。
【まとめ:ゴルフ会員権評価と相続税】
・ゴルフ会員権評価は市場価格の70%で評価される。
・ゴルフ会員権の名義書き換えのときは「相続税」の対象。
・ゴルフ会員権を売却するときは「相続税・所得税」の対象