相続税の不動産評価はどのように?
相続が発生した場合、相続財産のうち大きな割合を占めるのが土地・建物・マンションなどの不動産です。
不動産の評価は現金のように単純ではなく評価価格の計算が複雑です。
相続税のときの不動産の評価は、とても複雑であるため専門的な知識が必要となります。このページでは、相続税の不動産の評価方法について解説をいたします。
【相続税の不動産の評価方法その1:土地の不動産評価】
土地は、一物四価と言われており「実勢価格」、「公示価格」、「路線価」、「固定資産税評価額」の4つの不動産価格が存在します。
相続税の計算では、路線価又は固定資産税評価額を使用することとなります。
なお、不動産(土地)の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」の2つの方法がございます。
・相続税の不動産評価:路線価方式
不動産の路線価とは、国税庁が定めている市街地の土地の価格を指します。
路線価が定められていれば、路線価×土地の面積=相続税の基準となる土地の評価額となります。
不動産の路線価については、国税庁のホームページで閲覧することが出来ます。
・相続税の不動産評価:倍率方式
不動産に路線価が振られていない地域については、倍率方式により相続税の対象となる不動産を評価します。
固定資産税評価額に地域ごとに定められている倍率を掛けた金額が不動産の評価金額となります。
固定資産税評価額は、毎年各市区町村から送られてくる納税通知書、課税明細書や評価証明書に記載されています。
地域ごとの倍率については、国税庁のホームページで閲覧することが出来ます。
【相続税の不動産の評価方法その2:建物の評価方法】
建物の評価は、固定資産税評価額が不動産の評価金額となります。
評価証明書に記載されている金額がそのまま不動産の評価金額となります。
【相続税の不動産の評価方法その3:マンションの評価方法】
マンションは部屋(建物)の部分と敷地(土地)の部分が相続税の対象となります。
部屋については、建物の不動産評価方法を使用し、敷地については土地の不動産評価方法により計算します。
なお、マンションの敷地は、マンションの全部屋の所有者で共有しています。
相続税の対象となるのは、自分の持分に該当する不動産のみとなります。
不動産の持分は、登記簿謄本や売買契約書に記載されていますのでご確認ください。
以上が、相続税の不動産評価についての解説です。