相続と確定申告とは?
相続発生後に必要となる手続きのひとつとして準確定申告があります。
所得税の納税義務者が死亡した場合に、死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について相続人は確定申告をする必要があるということです。
相続人が行う確定申告を準確定申告といいます。
相続人が行う確定申告(準確定申告)について紹介します。
年の途中で亡くなられた場合、例えば6月の末に亡くなった場合は、その人が1月1日から6月の末で亡くなるまでの間に収入を得ている可能性があります。
所得税は歴年課税になりますから、本来は12月になった段階で1年間の所得を精算して確定申告をするものです。
今回は年の途中で亡くなられたわけですので、1月1日から亡くなるまでの収入について、なにも精算(確定申告)をしないまま亡くなっていることとなります。
この分についての精算として準確定申告が必要となります。
相続発生後の確定申告を行うのは当然ながら相続人の役割になってきます。
相続人は相続の開始があった事を知った日の翌日から4ヶ月以内に被相続人に代わって所得税の申告(準確定申告)をしなければなりません。
確定申告の時期は関係なく、相続の開始があったと知った日の翌日から4ヶ月の間に確定申告を行わなければなりません。
被相続人が亡くなってから準確定申告をするまでの流れは、まず相続が開始します。
そして3ヶ月以内に相続の放棄、あるいは限定承認するかどうかで、ここで何も手続きを取らなければ単純承認したものと見なされます。
もちろんこの間にも死亡届を出さなければいけないなど細かい事はありますが、大きな流れとしてはこのようになります。
その次には準確定申告で1月1日から亡くなるまでの間に、所得があれば所得税を確定申告手続きしなければなりません。
以上が、相続と確定申告についての解説です。
【相続と確定申告まとめ】
・被相続人に確定申告が必要な時は、相続人が代わりに確定申告する必要がある
・相続人がする確定申告(準確定申告)は4か月以内という期限ある