H27年の相続税改正(基礎控除)とは?
相続税は、亡くなった人の財産全部にかかるというわけではありません。
プラスの財産からマイナスの財産を引いた正味の財産となる課税価格から、「基礎控除額」を引いたものに対してかかります。
この課税金額から基礎控除額を引いたものを、「課税遺産額」といいます。
相続税の支払いが必要になるかどうかの基準となるのが基礎控除であり、相続が発生した方にとって基礎控除の金額は大きな意味を持ちます。
その基礎控除が平成27年に改正されました。
改正により以前よりも基礎控除が下がり相続税の課税対象者が増えることになります。
平成27年の相続税の基礎控除の改正について紹介します。
現在(相続税の基礎控除改正後)、相続税の基礎控除の額は、最低額が3000万円です。
よって、亡くなった人の財産が3000万円以下の場合には、相続税の納税・申告の必要はありません。
平成27年の相続税の基礎控除改正により相続税の基礎控除額が縮小されました。
改正前は、基礎控除の最低額が5000万円でしたので、改正により基礎控除額が6割に縮小されたことになります。
改正後の「改正後の相続税の基礎控除額」は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)となります。
相続税に基礎控除額が定められているのは、少額の財産にまで相続税をかけるのは酷だという考えによるものです。
ゆえに、亡くなった人の財産が、基礎控除額以下の場合には、1円も相続税を支払う必要はありませんし、相続税の申告も不要となります。
基礎控除の計算の際、法定相続人の数については、相続放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとしたとして人数を計算いたします。
一方、亡くなった人の遺産が、基礎控除額を超えた場合には、相続税の支払いが必要になりますが、遺産から基礎控除額を差し引くことができますので、その基礎控除を超える分たけに相続税が課税されます。
ちなみに、今回の相続税の基礎控除の改正は、平成27年1月1日以降に発生した相続についての適用となります。
平成26年の改正以前に関しては、改正前の基礎控除・税法の適用となります。
以上が、平成27年の相続税改正の解説です。