推定相続人とは?該当する人物について
遺産相続の際に相続権を持つ人のことを「相続人」と呼びます。
相続人という言葉に関して「推定相続人」という用語があります。
これはいったいどういう意味なのでしょうか?
このページでは「推定相続人になる人物」について解説いたします。
推定相続人とは?
推定相続人とは、
・いま現在生きている人物が、急に死亡したと仮定して
・現時点で相続人に該当する人(推定される人)
のことを指します。
大変わかりづらい表現になってしまいました。
以下、具体例をもとに「推定相続人」の意味について解説いたします。
具体例:Aさんの推定相続人
【基本事例】
対象者:Aさん
親族構成:妻Bさん、長男Cさん、次男Dさん
上記のようなケースを想定してください。
このケースでは、Aさんに
・配偶者相続人(妻B)
・第1順位の血族相続人(長男C・次男D)
が存在します。
Aさんが現時点で死亡した場合を想定(推定)すると
もし、この状況でAさんが急死したとします。
その場合、相続人に該当するのは、
・妻B
・長男C、次男D
の3人です。
この3人がAさんの現時点での「推定相続人」となります。
3人が将来相続権を取得すると「推定されている」のです。
B・C・Dが先に死亡した場合の推定相続人
上記ケースを少し変えて、Aさん存命中に「B・C・D」が先に死亡したと想定してください。
【基本事例】
対象者:Aさん
親族構成:妻B、長男C、次男D(死亡)
両親が存命。
もし、この状況でAさんが急死したとします。
この場合、Aさんに「配偶者・子」はいません。
その結果、相続人に該当するのは第2順位相続人である「父Eと母F」になります。
この2人が、現時点でのAさんの推定相続人となります。
両親も死亡した場合の推定相続人
更に両親も死亡した場合を想定してください。
【基本事例】
対象者:Aさん
親族構成:妻B、長男C、次男D、両親E・F(死亡)
兄のGがいる。
この状況でAさんに相続が発生すると、
・配偶者なし
・子なし
・両親も既に他界
という状況です。
その結果、相続人に該当するのは第3順位相続人である「兄のGさん」になります。
現時点では、「Gさん」が推定相続人となります。
推定相続人は変化する!
推定相続人とは、
・いま現在生きている人物が、急に死亡したと仮定して
・現時点で相続人に該当する人(推定される人)
のことを指します。
そのため、上記の例で示したとおり、推定相続人は親族状況に応じて変化する可能性があるのです。
推定相続人は、現時点で権利を持っているわけではない
相続が発生すると、故人の一切の権利義務が相続人に承継されます。
裏を返せば「相続発生までは何も承継しない(権利を持たない)」ということになります。
推定相続人は、あくまで将来の相続権が「推定されている」に過ぎません。そのため、現時点では何も権利を持っていません。(まだ、相続権は確定していないのです。)
持っているのは「期待権」のみ
現在、相続対象者となる方は「存命中」です。
仮に、
・自分が相続対象者より先に死亡する
・相続欠格、廃除事由に該当する
といった場合には、将来相続権を取得することはないのです。
推定相続人が持っているのは「将来相続権を取得するかもしれない」という期待権・希望だけなのです。
そのため、推定相続人の立場では具体的権利は何もありません。
権利を持つのは、実際に相続が発生し「相続権が確定してから」になります。
まとめ
ここまで「推定相続人に該当する人物」について解説いたしました。
このページの内容をご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・いま生きている人物が死亡したときに相続権を取得すると推定される人=推定相続人
・推定相続人は状況によって変化する
・推定相続人の段階では何も権利なし
・相続発生まで権利は具体化しない