故人と同じ証券会社での口座開設が必要?
故人の遺産に「株式」が含まれることがあります。
株式は証券会社等の口座にて管理されているものです。
相続する人は証券口座の開設が必要なります。
では、どの会社で口座を作ればよいのでしょうか?
故人と同じ証券会社での口座開設が必要なのでしょうか?
このページでは「故人と同じ証券会社での口座開設が必要か」について解説いたします。
株式を相続するには証券口座が必要
株式は、
・証券会社の証券口座
・信託銀行の特定口座
といったところで管理されています。
故人も株式を保有する際は、どちらかの口座を開設しているはずです。
詳細は、証券会社(信託銀行)から毎年送られてくる郵送物を確認すれば把握できます。
証券口座は「株式を入れる箱」
相続人の方が株式を引き継ぐ場合には、証券口座の開設が必要となります。
証券口座は「株式を入れる箱」となるのです。
「株式を入れる箱」として証券口座の開設は必須となります。
株式を相続しない人=開設不要
なお、証券口座開設は「株式を相続する人のみ」必要です。
株式を承継しない方は、相続人であっても証券口座開設は不要です。
では、開設にあたってどの証券会社で口座開設が必要なのでしょうか?
故人と同じ会社で開設が必要なのでしょうか?
相続人が口座開設すべき証券会社とは?
さて、このページの本題です。
相続人がどの証券会社で口座開設をするかは、故人が
・証券会社の証券口座
・信託銀行の特定口座
のどちらを使用していたかによって結論が分かれます。
以下、それぞれのケースごとに詳しく解説いたします。
1.故人が証券会社の口座で運用していた場合
この場合は、相続人の方は「故人と同じ会社の口座」が必要です。
(故人が証券会社の口座を持っているときは、「故人と同じ証券会社」で口座開設をする必要があるということです。)
簡単に説明すると、
・故人が野村證券に株式あり→相続人は野村證券の口座開設必要
・大和証券に株式あり→大和証券に口座開設必要
となります。
証券会社の数だけ口座開設が必要!
故人が複数の証券会社を利用していたときは、その会社数だけ証券口座の開設が必要になります。
少し面倒ですが、これは必要な作業なのでどうしようもありません。
2.故人が信託銀行の特定口座にて運用していた場合
反対に、故人が「信託銀行の特定口座」で株式を保有していることがあります。
この場合も、先ほどと同じく相続人は証券口座の開設が必要です。
ただし、証券会社名は問いません。
つまり、どの証券会社でも良いということなのです。
(この点は先ほどとは真逆となります。)
・故人が三井住友信託銀行に株式あり→相続人の開設する証券口座はどの会社もOK
・ほか信託銀行にて株式あり→同じくどこの会社の証券口座でもOK
となります。
証券口座開設は1つのみでOK
信託銀行の場合は「どの証券会社の口座でもOK」という取扱いです。
そのため、故人が複数の信託銀行口座で株を保有していた場合でも、相続人の開設する証券口座は1つのみで大丈夫です。
証券会社と信託銀行によって結論が異なる
上記の説明をまとめると、
・証券会社の口座→相続人は故人と同じ証券会社で口座開設必要
・信託銀行の口座→どの証券会社で口座開設してもOK
となります。
まとめ
ここまで「株式を相続する場合に相続人が開設すべき証券口座」について説明いたしました。
証券会社・信託銀行によって結論が分かれることをご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・株式を相続する際は証券口座が必要
・証券口座は「株式を入れる箱」として必須である
・故人が証券会社の口座→相続人は故人と同じ証券会社で口座開設
・故人が信託銀行の口座→相続人はどの証券会社でもOK
(故人と別の証券会社に口座開設しても大丈夫ということ)