胎児は相続できるの?

相続発生後、まず一番初めに行うのが「相続人の確定」です。

相続を進めるには「相続人全員での遺産分割協議」をすることが一般的です。
そのため、話し合いの当事者となる人物を正しく確定させなければいけません。

もし、まだ生まれていない胎児がいる場合の相続関係はどうなるのでしょうか?
胎児は法定相続人となるのでしょうか?

このページでは胎児に相続権があるか?について解説いたします。

胎児は相続人になれる?

まず、民法の大原則について説明いたします。

法律上の権利義務の主体となれる能力のことを「権利能力」といいます。
これは、人の「出生から死亡まで」存在するものです。

権利能力を取得するのは出生のとき

上記説明のとおり、権利能力を取得するのは「出生」の時点です。

胎児はまだ出生していません。(お腹の中にいる)
したがって「胎児には権利能力ない」というのが原則です。

遺産相続の場面では「胎児」も例外的に相続権あり!

さて、このページの本題です。

通常であれば、「権利能力が無い=相続権を取得できない」となります。
しかし、相続の場面においては例外的な取扱いがされているのです。

結論から申し上げると、遺産相続の場面では胎児にも相続権があるのです。(通常とは真逆の結論となる。)

民法により定められている

上記説明のとおり「相続の場面における胎児」に関しては例外的な取扱いで相続権が認められております。
それは民法の条文にも明記されているものです。

「民法886条:胎児は、相続については既に生まれたものとみなす。」

相続の場面において、胎児は既に生まれているとみなされます。
したがって、例外的に出生前胎児でも相続権を持つことになります。

胎児がいる場合の遺産分割協議

相続手続きを進めるためには、胎児を含めた相続人全員での遺産分割協議が必要です。

ただ、具体的な遺産分割協議・相続手続きは、胎児が無事に出生することを待ってから行った方が良いでしょう。

なお、遺産分割協議は子(胎児)自ら参加することは認められていません。(言葉が分からないので)

通常であれば、子(胎児)に特別代理人を付ける必要があります。
特別代理人が胎児に代わって遺産分割協議に参加することになります。

胎児が死産だったときの相続関係は?

ここまで「胎児は出生前でも相続権を取得する」という説明をいたしました。
なお、これは胎児が無事に生まれた場面についての解説です。

では、胎児が死産であった場合はどうなるのでしょうか?
その後の相続関係はどのように変化するのでしょうか?

死産のとき=はじめから相続権を取得していなかったことになる

このようなケースについても、法律により規定されています。

【民法886条】
1.胎児は、相続については既に生まれたものとみなす
2.前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、これを適用しない

という規定があります。

要するに、

・胎児が出生した場合→相続人になる
・胎児が死産だった場合→相続人ではなくなる

という結論になります。

先ほど「遺産分割協議・具体的な相続手続きは胎児の出生を待ってから行った方が良い」と説明いたしました。
これも、死産の可能性があるためです。(現在は可能性は非常に低いですが)

胎児の出生後には法定相続人は100%確定されます。
繰り返しになりますが、遺産分割協議・相続手続きは胎児の出生後に行う方が無難でしょう。

まとめ

ここまで胎児が相続人となるのかについて解説いたしました。
例外的に胎児でも相続権を取得すると覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・通常では権利能力は出生時に取得する
(胎児は権利能力ない=原則論)
・しかし、遺産相続の場面では例外的に取り扱われる
・胎児にも相続権がある
・具体的な相続手続きは、胎児出生後に行うことを推奨
・胎児が死産であると相続人でなくなる
→遺産分割協議は胎児の出生後の方が良い


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