東京都内の相続登記:登録免許税の相場は?
不動産の相続登記をする際には、法務局に一定の金額の税金を納付する必要があります。
この税金は「登録免許税」と呼ばれるものです。
この登録免許税は金額にしておおよそいくら位なのでしょうか?
このページでは「相続登記(東京都内)の登録免許税の相場」について解説いたします。
登録免許税の金額は不動産評価額に応じて変動する
まず初めに、相続登記をする際の登録免許税の計算方法について解説したいと思います。
1.都市部(東京)の不動産について相続登記をする場合
2.地方の不動産について相続登記をする場合
2つを比較すると都市部(東京)の方が登録免許税が高額になることが多いです。
それは、不動産評価額の違いがあるからです。
不動産評価額×0.004が登録免許税の金額!
登録免許税は不動産評価額に0.004を掛けた金額です。
【不動産評価額×0.004=登録免許税の金額】
上記のような計算を行うため、不動産評価額が高い物件は登録免許税も高額になります。
逆に地方の「農地・山林」等は不動産評価額が低いので「登録免許税が1000円」なんてことも珍しくありません。
不動産評価額の調べ方について
登録免許税算出のために使用する不動産評価額は、「固定資産評価証明書」の金額です。
固定資産評価証明書は
・東京23区の不動産=都税事務所
・それ以外の不動産=各市区町村の役所
にて取得することができます。
「固定資産評価証明書の価格×0.0004=登録免許税の金額」となります。
【路線価は使用しない】
現在、日本で公に発表される土地価格は4つあります。
1.実勢価格
2.公示価格
3.路線価
4.固定資産税評価額
の4つです。
固定資産評価証明書に記載されるのは、「4.固定資産税評価額」です。(4つの中では「固定資産税評価額」が一番金額が低い。)
相続税申告の際には「路線価」を使用することが多いのですが、相続登記では路線価は使用しません。
東京都内の一般的なケースでの登録免許税は??
開業以来、当事務所で数多くの相続登記を申請してきました。
その経験から「東京都内の一般的な家庭で発生する相続登記の登録免許税概算」について紹介したいと思います。
一戸建て(土地・家)、マンション一室の相続登記
およそ10万~15万円くらいが多い
私の方でこれまで担当した「東京都内の不動産相続登記」の経験から言うと、登録免許税はだいたい「10万~15万円くらい」になることが多いです。
これは、一般的な相続登記
・一戸建て(土地・建物)
・マンションの一室
の場合を想定しています。
都心部はもうちょっと上がると思います。
当事務所は豊島区(池袋)にあります。
そのため、依頼者としては「豊島区、練馬区、板橋区、北区」あたりの方がとても多いです。
そのケースで「10万~15万」でしたので、都心部ではもう少し相場として高額になると思います。
(最近相続登記を申請した「渋谷区の不動産」は、登録免許税17万円でした。)
マンション一棟所有していたり、大きい家等は高額になると思います。
先ほどから説明しているように、登録免許税は不動産の評価額に応じて変わってくるものです。
そのため、マンション一棟の相続登記であったり、広い家の場合には必然と登録免許税も高額になってきます。
(最近相続登記をした豊島区のマンション一棟=登録免許税55万円)
なお、登録免許税は登記申請時の一括納付が必要です。
相続登記で登録免許税を安く抑える方法は現状ありません!
相続税申告のケースでは、様々な特例が設けられており納税額を抑えることが可能です。
例えば、「配偶者控除・小規模宅地の特例・広大地」などなど。
しかし、登録免許税については「納税額を低くするテクニック」はありません。(残念なのですが...)
「固定資産評価額×0.004」にて計算した金額から変わることはありません。
まとめ
ここまで、「東京都内の相続登記・登録免許税の相場」について解説いたしました。
これから相続登記を進めようとお考えの方にとって、役に立つ情報となれば幸いです。最後にまとめます。
・登録免許税は不動産評価額に応じて変動
・都市部は評価額高い→登録免許税も上がる
・一般的なケースでは「10万~15万円」くらい