登記簿謄本の取得(地番・家屋番号が分からないときの調べ方)
相続登記をはじめ各種登記申請を行う際には、事前に登記情報を確認する必要があります。
登記情報を確認する際に取得するのが「登記簿謄本」です。
登記簿謄本の請求の際には
・地番(土地について)
・家屋番号(建物について)
の情報が必要になります。
え??
地番??家屋番号??わからない..
という方も少なくないと思います。
このページでは「地番・家屋番号が分からないときの登記簿謄本の取得方法」について解説いたします。
地番・家屋番号が分からないと不動産登記簿謄本は取れません!
登記簿謄本を取得する際には
土地について→地番
建物について→家屋番号
の情報が必要になります。
地番・家屋番号が分からない場合、不動産の特定ができないので登記簿謄本を取るのは難しいです。
地番と住所とは違うの??
「地番」と「住所」は同じ場合もあれば異なる場合もあります。
具体的には住居表示実施の有無によって結論が分かれます。
【住居表示実施なしの地区】
住居表示が実施されていない地域では
「○○市123番地12」
という住所で表記されています。
住居表示が実施されていない地区では「住所=地番」であることが多いです。ですので、特に地番を調べなくても住所さえ分かれば登記簿謄本を取得できます。
【住居表示実施ありの地区】
住居表示がされた地域では
「○○市1丁目2番3号」
という住所表記になります。
住居表示実施地区では、
住所(○丁目○番○号)
地番(○番地○)
は一致しないことが多いです。
そのため、登記簿謄本請求用紙に「「○○市1丁目2番3号(住所)」と書いても登記簿謄本は取れません。
ですので事前に地番・家屋番号の調査が必要になる。
地番・家屋番号の調べ方について
ここからは地番・家屋番号の調べ方について解説いたします。
固定資産税の納税通知書はありますか??
不動産所有者には固定資産税という税金が課税されます。
固定資産税の支払いについては、毎年6月頃に各自治体より納税通知書が郵送で届くはずです。
お手元に納税通知書があれば、その記載を見てみましょう。
・土地については「地番」
・建物については「家屋番号」
がしっかりと記載されています。
権利証、名寄帳、固定資産評価証明書でも「地番・家屋番号」が分かる
納税通知書があれば一番簡単なのですが、お持ちでない方もいらっしゃると思います。
不動産の権利証にも「地番・家屋番号」が載っていますので確認してみるとよいでしょう。
そのほかに名寄帳、固定資産評価証明書といった書類にも「地番・家屋番号」が記載されています。
法務局の地番照会を利用して地番・家屋番号を調べる!
ここまでは書類から「地番・家屋番号」を調べる方法について説明してきました。
・書類が何もない
・探すのが面倒くさい
そんな方は、法務局に電話してみるのが一番簡単かもしれません。
(ちなみに私はいつもこの方法で確認しています。)
管轄法務局に電話しよう!
法務局には管轄があります。こちらで確認してください。
≪法務局管轄リンク≫
電話は不動産所在地を管轄する法務局に問い合わせてください。
例えば、「新宿区の不動産の地番・家屋番号」を知りたいときには、「東京法務局新宿出張所(新宿区の管轄法務局)」に電話してください。
電話で何を話せばいい??
「住所から地番(家屋番号)を教えてください!」
これだけ言えば大丈夫です。
電話ですぐに教えてくれます。
申請書を提出する、本人確認書類を提出するなど面倒なことは何もありません。名前や電話番号すら聞かれませんので。
補足:登記簿謄本は最寄りの法務局で取得可能です!
先ほど法務局には管轄があるという説明をいたしました。
よって、地番・家屋番号照会については「管轄法務局」への連絡が必要です。
これと混同してほしくないのが「登記簿謄本を取得できる法務局」についてです。
法務局は全国ネットワークでつながってますので「どこの法務局でも」登記簿謄本を取得可能です。
例:北海道の不動産について登記簿謄本を取得したいとき「東京でも大阪でもどこの法務局でもOK」ということです。
・地番、家屋番号照会の連絡先法務局→管轄法務局のみ
・登記簿謄本の取得する法務局→どこでもOK!
と覚えておいてください。
まとめ
ここまで「登記簿謄本の取得(地番・家屋番号が分からないときの調べ方)」について解説してきました。
地番・家屋番号が分からない状況でも、様々な方法で調査することができるということを覚えていただければ幸いです。
・登記簿謄本は「地番・家屋番号」が不明だと取得できない
・納税通知書などに「地番・家屋番号」載っている
・法務局に電話しても教えてくれる