戸籍謄本と抄本、遺産相続に必要なのはどちら?
相続が発生した場合、遺産相続の手続きが必要となってきます。
このとき「戸籍」の準備が必要です。
戸籍といっても
・戸籍謄本
・戸籍抄本
の2種類があります。
遺産相続の場面ではどちらを準備すればよいのでしょうか?
このページでは「遺産相続のとき戸籍謄本・抄本どちらを取得するべきか」について解説いたします。
戸籍謄本と抄本の違いについて
まず、「戸籍謄本・抄本」の違いについて説明いたします。
戸籍謄本とは?
戸籍謄本とは「戸籍の内容全てを記載している書類」のことです。
【戸籍の内容を全て記載している書類とは?】
「戸籍の内容を全て記載している」という表現は少しわかりづらいかもしれません。
もっと分かりやすく言うと、「戸籍に入っているメンバー全員が載っている証明書」というようにお考えください。
【戸籍謄本の具体例】
ある家族の事例をもとに解説いたします。
父A、母B、長女C(結婚前)、次女D(結婚前)
このような事例ですと、家族4人は同じ戸籍に入っています。
戸籍に入っているメンバーはこの4人です。
4人全部の戸籍事項を記載ものが戸籍謄本になります。
戸籍抄本とは?
戸籍抄本とは「戸籍の内容の一部を記載している書類」になります。
「戸籍に入っているメンバーの中の一人のみを抜粋した証明書」が戸籍抄本です。
先ほどの具体例でいうと
・母Bの戸籍抄本=母Bのみ記載されている(他の家族は記載なし)
となります。
なぜ遺産相続手続に戸籍謄本・抄本が必要になるのか?
それは、「誰が相続人なのか・故人の相続関係」を証明するためです。
相続する権利を持つ人(法定相続人)は法律により規定されています。
具体的には「配偶者、子」などが該当します。
戸籍には家族関係の詳細が載っていますので、戸籍を各機関に提出することで「故人の家族関係・自分が相続人に該当する旨」を証明できるのです。
遺産相続に必要なのは戸籍の謄本?抄本?
さて、やっと本題です。
遺産相続の際、戸籍は「謄本・抄本」のどちらを取得すればよいのでしょうか?
それは、「故人・相続人」によって結論が分かれます。
故人の戸籍は絶対に戸籍謄本
遺産相続の際、故人の「出生~死亡まで」の戸籍の準備が必要になります。それは、「故人の相続人を確定するため」です。
・故人には配偶者はいるのか?
・子はいるのか?
戸籍からこのような事情を読み取り、相続人を確定させます。
そのため、故人の戸籍については「絶対に戸籍謄本」を取得してください。
もし「戸籍抄本」を取得してしまうと故人以外の情報が一切分かりません。これでは、
・配偶者がいるのか
・子がいるのか
・誰が相続人に該当するのか
といった事情が全く分からないのです。
故人については「戸籍謄本を取得する」というように覚えておいてください。
相続人については謄本・抄本どちらでもOK!
相続人については
・謄本
・抄本
どちらでも構いません。
というのも、相続人に関しては「その人が生きていること」を証明するために必要となるのです。
そのため、「相続人だけ」の情報で十分足りるのです。
もちろん、戸籍謄本を取得していただいても構いません。
どちらか迷ったら「戸籍謄本」を取得しておけば大丈夫!
戸籍謄本・戸籍抄本のどちらを取得すべきか迷った時は、戸籍謄本を取得しておけば問題ありません。
・謄本:全部記載
・抄本:一部のみ記載
大は小を兼ねますので戸籍謄本を取得しておけばその後の手続きで困ることはありません。(謄本・抄本のどちらを取得しても役所への手数料は代わりませんので。)
まとめ
ここまで「遺産相続のときは戸籍謄本・抄本どちらが必要か」という論点について解説してきました。
「故人・相続人」によって結論が分かれること、迷ったら戸籍謄本を取得すればいいということを覚えておいてください。
・故人については絶対に戸籍謄本
・相続人については戸籍謄本、抄本どちらでも可能
・迷ったら戸籍謄本を取得した方がいい