昔の古い遺産分割協議書を使って相続登記できる?
故人の遺産に不動産があるときは、相続登記が必要です。
相続登記をする前には「誰がどの割合で」不動産を相続するのかを決め、その内容を基に「遺産分割協議書」を作成します。
古い遺産分割協議書が発見されるケース
遺産分割協議書を作成してすぐに相続登記をすればよいのですが、
・登記しないまま放置されていた
・相続登記で申請漏れの物件があった
というケースがあります。
このような場合に自宅等で「昔に作成された古い遺産分割協議書」が発見されることが稀にあります。
この書類は、これから行う手続きで使用可能なのでしょうか?
このページでは「古い遺産分割協議書を使って相続登記が申請可能か」について解説いたします。
結論:昔に作成された遺産分割協議書も使用可能!
はじめに結論から申し上げます。
何十年も前に作成された遺産分割協議書(相続分不存在証明書)であっても文書として有効です。
遺産分割協議書に有効期限の決まりはない
遺産分割協議書には「作成後○か月以内」というような期間の制限はありません。
そのため、昔に作成された分割協議書を使って相続登記の申請をすることが可能です。
遺産分割協議書の当事者が死亡していても問題ない
何十年も前に作成された書類となると、「文書に署名押印している人が現在亡くなっている」ということも考えられます。
この場合でも、遺産分割協議書の文書の効力に影響はありません。
作成された当時に存命していたのであれば何も問題ないのです。
以下、「相続登記に古い遺産分割協議書を使用する場合の対処法」を解説いたします。
古い遺産分割協議書を相続登記に使用するケース
祖父Aが30年前に死亡している事例
【30年前の状況】
・被相続人A(30年前死亡)
・当時の相続人:長男B、次男Cの2人
・長男Aが不動産を相続する旨の遺産分割協議書を作成済
【現在の状況】
・長男B、次男Cともに亡くなっている。
・長男Bには子Xがいる
・次男Cには子Yがいる
このような事例を想定してください。
古い遺産分割協議書を使用して相続登記が可能!
30年前の当時の相続人は「長男B・次男C」の2人です。
2人のあいだで作成された「長男Bが不動産を相続するという内容の遺産分割協議書」は今でも有効です。
長男Bの子であるXは、長男Bの権利承継者です。
最終的に「祖父→自分」へと登記名義を変更していくことになります。
その際は、30年前の遺産分割協議書でも相続登記に使用可能です。
この場合は、Yの手続きへの協力は不要!
この場合は、次男Cの子であるYの協力は不要です。
30年前に「自分は相続しない」という内容の文書に次男Cが署名押印しているわけです。
次男Cの子Yには何も承継されるものがありませんので、この場合は「長男Bの側(子X)」が単独で手続きを進めていくことができます。
そもそも、遺産分割協議書が作成されていないときは??
上記で解説したのは「30年前に遺産分割協議書が作成されていた」という事例です。
そもそも、当時何も書類作成されていなかった場合はどのように対処すればよいのでしょうか?
長男Bの相続人X・次男Cの相続人Yで話し合い
この場合は、
・長男Bの相続人X
・次男Cの相続人Y
の間で遺産分割協議(祖父Aの不動産について)が必要になります。
2人で協議を行い、その結果を遺産分割協議書にまとめます。
その後、相続登記を申請していくという流れです。
まとめ
ここまで「古い遺産分割協議書を使って相続登記の申請は可能か」について解説してきました。
何十年も前に作成された昔の書類であっても「有効」ということを覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・昔に作成された古い遺産分割協議書も有効
・昔の書類を使って相続登記することも可能