住所と本籍地が同じ:相続登記に住民票除票は必要?

故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記の必要書類に「住民票除票」があります。

これは、全ての相続登記において必須の書類なのでしょうか?
(例外はないのでしょうか?)

このページでは「住所と本籍地が同じ場合の相続登記&住民票除票」について解説いたします。

原則:住民票除票は相続登記に必要です

まず原則について説明いたします。

相続登記において、基本的には故人の住民票除票は必要です。
そのため、「必要・不要」で迷っているのであれば取得しておくことを推奨します。

住民票除票は「本籍地入り」のものを準備!

なお、故人の住民票除票を準備する際は「本籍地記載の有無」にご注意ください。

相続登記で必要な住民票除票は「本籍地の記載あり」のものです。
本籍地を抜かしてしまうと、法務局から再度書類の取り直しを求められてしまうでしょう。

(「続柄・世帯主」などの情報は任意です。入れなくても構いません。)

住民票除票=戸籍附票で代用可能!

なお、住民票除票は「戸籍の附票」という書類でも代用することができます。

・故人の住民票除票
・故人の戸籍の附票

のいずれかが必要ということを覚えておいてください。

例外:相続登記に住民票除票が不要なケースもある!

ここまで原則論「相続登記には故人の住民票が必要」と説明をしてきました。

原則があれば例外もあります。ここからは例外(相続登記において住民票除票が不要の場面)について説明いたします。

故人の住所地と本籍地が同じ場合:住民票除票は不要!

結論から申し上げますと、

・故人の住所地
・故人の本籍地

が同じ場合には、相続登記において住民票除票の添付は不要となります。

「住所・本籍地」の記載が全く同じ場合のみ

上記で説明した「住所地・本籍地が同じ」というのは、両者が完全一致する場合のみを指します。

【例】
・住所地:東京都豊島区池袋8丁目8番8号
・本籍地:東京都豊島区池袋8丁目8番

→この場合、相続登記において住民票除票は不要

市区町村のみ同じとき:原則どおり住民票除票が必要!

上記で紹介したケースは「住所・本籍が全て一致しているケース」です。

市区町村のみ一致しているが、町名・丁目・番地などは異なる」といったケースは、原則どおり住民票除票は必要となります。

【例】
・住所地:東京都豊島区池袋七丁目7番7号
・本籍地:東京都豊島区池袋八丁目8番

原則どおり住民票除票は必要です。
(豊島区池袋までは一緒だが、その後の記載が異なる!)

住民票除票が例外的に不要となる理由

ここまで、

・原則→相続登記には住民票除票が必要
・例外→故人の「住所地・本籍地」が全く同じ場合は不要

と説明いたしました。

以下、例外事項の理由について簡単に説明いたします。

なぜ住民票除票が要求されるの?

それでは、そもそもなぜ住民票除票が要求されるのでしょうか?
(死亡の旨は戸籍謄本で確認できるのに)

それは「今回の死亡者:不動産の登記名義人」の両者が同一人物であることを確認するためです。

・戸籍謄本→本籍地と氏名が記載
・住民票除票→住所と氏名と本籍地が記載

となります。

住民票除票を添付することにより「故人&不動産名義人」をリンクさせることができます。
その結果、「同姓同名の別人物でない旨(同じ人物であること)」を証明しているのです。

住所地&本籍地同じ=既に同一性の確認ができている

「本籍地・住所地」が異なる場合には、住民票除票を使って同一人物である旨を証明します。

裏を返せば「本籍地・住所地」が全く同じ場合には、同一性確認の作業がそもそも不要なのです。
既に同一性の確認ができているということ)

まとめ

ここまで「相続登記と住民票除票(本籍地・住所が同じ場合)」について解説いたしました。
このページの内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。

・相続登記には故人の住民票除票が必要(原則)
・まれに不要となるケースがある
→故人の住所地・本籍地が全く同じ場合(例外)


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