相続登記をしてあるかどうか確認する方法は?
不動産は登記簿に所有者の住所氏名といった情報が記録されています。
所有者が死亡した場合には「故人→相続人」への相続登記が必要となります。
先日「相続登記をしてあるのかわからない!手続済なのか確認したい!」というご相談がありました。
これは、どのようにすれば確認できるのでしょうか?
このページでは「相続登記をしてあるかどうか確認する方法」について解説いたします。
不動産登記制度について!
相続登記は法務局という役所が管轄する手続きです。
法務局が管理する不動産登記簿には、
・不動産の情報(所在場所・面積等が記載)
・所有者の情報(所有者の住所氏名)
等が記録されています。
登記は自分から申請が必要です
多くの方が勘違いしていることがあります。
それは、登記申請は自動的には行われないということです。
例えば「住所変更登記」を想定してください。
住所が変わった場合、市区町村に届出を出して住所登録を変更します。
これにより、個人の住民票住所が変更となります。
ですが、市区町村での住所変更が済んだからといって、法務局での住所変更登記は自動的には行われません。
所有者からの住所変更の申請が必要なのです。(勝手に住所変更登記は行われない)
必要書類を揃えて登記申請が必須!
先ほど説明したとおり、不動産所有者に住所変更があった場合には、住所変更登記が必要です。
ここまで住所変更登記を例に見てきましたが、これはどの登記申請にも通じるものです。
要するに「相続登記」も相続人の方が申請しない限り、登記上の所有者は変更されないのです。
・相続登記をしていない状態
→「ずっと登記上所有者は故人名義のまま」となる
ここで覚えていただきたいのは「当事者からの登記申請が無い限り相続登記はされない」ということです。
不動産登記簿を取得することで登記有無を確認できる!
ここまで「登記申請をしない限り登記上所有者の変更はなされない!」と説明してきました。
したがって、
・不動産所有者が死亡した
・まだ法務局に相続の申請をしていない
という方は、間違いなく相続登記は未了の状態でしょう。
ここで問題なのが、相続発生後から何年か経過し「あれ?相続登記済ませたかな?」と記憶が曖昧な方です。
このような方はどのように解決すれば良いのでしょうか?
登記簿謄本は法務局で取得できる!
最も簡単な解決方法は「登記簿謄本」を取得することです。
登記簿謄本は最寄の法務局にて取得することができます。
法務局であればどこの法務局でもOKです。
必ずしても不動産所在地を管轄する法務局でなくても、登記簿謄本を取得できます。
したがって、自宅近く・職場近くの都合の良い場所に出向いてください。
登記簿謄本の取得方法・手数料
登記簿謄本の請求方法は下記ページにて詳しく解説しています。
【登記簿謄本の取得方法】
ざっくりと説明すると、
1.法務局窓口で申請書を記入して窓口に提出
↓
2.約10~15分後に交付される
という流れです。
手数料は1通600円です。
相続登記がされている場合の登記簿謄本
登記簿謄本を取得したら、甲区という欄を見てください。
甲区には所有者に関する情報が記載されています。
甲区に相続登記の記載はありますか?
・所有権移転(令和○年○月○日 相続)
・○○持分全部移転(令和○年○月○日 相続)
このような記載の登記記録があれば、相続登記は済んでいることになります。
反対に、このような記載がなければ相続登記は未了とい状態です。
所有者は故人のままとなっていますか?このような状態は速やかに解消するべきです。
まとめ
ここまで「相続登記が完了しているか調べる方法」について解説いたしました。
法務局で登記簿謄本を取得していただき、早めに手続きを済ませてください。
・相続登記は自動的にされない(相続人からの申請が必要)
・登記がされているかを確認するには「登記簿謄本」を取得
・最寄りの法務局で取得できる