土日に相続登記の申請はできるのか?

故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記は不動産所在地を管轄する法務局に対して申請を行います。

では、相続登記は土日も申請可能なのでしょうか?
平日しか申請できないのでしょうか?

このページでは「土日に相続登記を申請できるか」について解説いたします。

相続登記の申請方法

登記申請の類型は大きく分けて3つです。

・窓口申請
・郵送申請
・オンライン申請

の3つが代表的な登記申請方法となります。
以下、それぞれの申請方法について簡単に説明いたします。

窓口申請=法務局窓口に出向く

まず、窓口申請について説明いたします。
窓口申請とは、文字のとおり法務局窓口にて申請を行う方法です。

管轄法務局の窓口に出向き、その場で「申請書+添付書類一式」を提出します。

書類を提出したその場で、申請が受付されます。

郵送申請=郵送で申請書を送付する

管轄法務局が近隣である場合には、窓口申請を利用される方が多いです。
ただ、役所が遠方にあるといったケースもあると思います。

このような場合は、郵送申請が便利でしょう。
「申請書+添付書類一式」を管轄法務局宛に郵送する方法です。

郵送した書類が到着した時点で、申請が受付されます。

オンライン申請

最後にオンライン申請について説明いたします。

オンライン申請は一般の方はあまり利用する方は少ないと思います。
というのも、ソフトのダウンロード・設定・電子証明書取得などの初期設定が面倒だからです。

日常的に登記業務を行っている司法書士等の専門職は、オンライン申請を利用する方が大半です。(業務効率が上がるため)

法務局の開いている時間とは?

さて、ここで法務局の開庁時間について説明いたします。
法務局の開庁時間は、どの法務局でも一律同じ取り扱いです。

平日の午前8時30分~午後17時15分まで」が法務局の開いている時間となります。

では、登記申請は平日のみ受付しているのでしょうか?
土日でも申請受付をしてくれるのでしょうか?

結論:登記申請は平日のみ受付

さて、このページの本題です。

結論から申し上げますと、相続登記を受け付けしているのは平日のみです。
土日は登記申請を行うことはできません。

以下、詳細について解説いたします。

窓口申請の場合

先ほど法務局の開庁時間は「平日:午前8時30分~午後17時15分」と説明いたしました。

窓口申請は、法務局窓口に出向いて申請する方法です。
そもそも、法務局窓口が開いている時間帯でないと申請はできません。

郵送申請の場合

郵送申請の場合も、上記で説明した窓口申請と原則同じです。

ただ、郵送申請の場合は「申請書郵送→→法務局到着(受付)」の間に時間差があります。(郵送にかかる時間)

そのため、書類を郵送することは土日でももちろん可能です。
ただ、登記申請受付は土日空けの平日の日にちとなります。

(土日に書類郵送→→月曜日に法務局到着→月曜日日付で受付される)

オンライン申請の場合

オンライン申請の場合も、上記2つの例と同じ取り扱いです。
法務局開庁時間でないと、オンライン申請データを受付してもらえません。

(開庁時間外でも申請データの送信は可能。ただし受付は翌日受付となる)

祝祭日も法務局は閉まっている

ここまで「土日に登記申請は不可」と説明いたしました。
これは、土日に限らず祝日祭日にも適用されます。

要するにカレンダー通りということです。
平日の法務局開庁時間のみ申請可能と覚えておいてください。

まとめ

ここまで「土日に相続登記の申請は可能か」について解説しました。
平日のみ申請可能と覚えていただき、今後の相続登記にお役立て下さい。

・相続登記は法務局に申請する
・窓口申請、郵送申請、オンライン申請の3つがある
・法務局開庁時間は「平日8時30分~午後17時15分」
・申請受付は法務局開庁時間のみ
(郵送申請の書類送付は土日でも関係なく可能:申請受付は翌平日となる)


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