登記完了予定日に手続が終わらないことはある?
故人名義の不動産がある場合には相続登記が必要です。
相続登記は不動産所在地を管轄する「法務局」という役所に対して申請します。
登記完了予定日という日が設定されていますが、完了予定日に登記申請が終わらない場合もあるのでしょうか?
このページでは「登記完了予定日に手続が終わらない場合」について解説いたします。
登記手続きの大まかな流れ
まず大前提として、現行の登記申請の流れについて説明いたします。
登記手続きは、
1.登記申請+添付書類の提出
↓↓
2.法務局での書類審査
↓↓
3.無事に手続完了
という流れになります。
登記申請当日には手続完了とならない!
なお、法務局での書類審査は通常5日~10日ほど要します。
(管轄法務局に応じて異なる)
そのため、登記申請日にすぐに手続完了するわけではありません。
登記完了日は簡単にチェックできる
登記完了予定日は簡単にチェックすることが可能です。
法務局窓口に「登記完了予定日」のカレンダーが置かれています。
そちらを確認することで、登記完了予定日を簡単に把握することが可能です。
また、インターネットでも簡単に確認することが可能です。
「登記完了予定日 ○○(地名)」で検索をすると各法務局のHPにたどり着くことができます。
そちらにも、各法務局の登記完了日が記載されています。
登記完了予定日に手続が終わらない場合
大半の登記申請であれば、登記完了予定日に無事に手続完了となります。
しかし、そのようにならない場面も当然ございます。
具体的には、
・登記申請に不備がある場合
・事前通知制度を利用する場合
・土地、建物の表示登記で実地調査を要する場合
等が考えられる代表例です。
以下、それぞれについて簡単に解説いたします。
1.登記申請に不備がある場合
大半のケースは「登記申請に不備がある」ことを原因とするものです。
当然ながら、申請書類に不備がある場合には手続完了とはなりません。
この場合、法務局から申請人に対して補正の連絡が入ります。
要するに訂正・書類の追加提出をしてくださいという連絡です。
この不備が補正されない限り、登記申請はいつまで経っても手続完了とはなりません。
2.事前通知制度を利用する場合
専門的は説明は省略いたしますが、不動産登記において「事前通知」という制度があります。
登記完了予定日時点で事前通知の返送がされていない場合、登記申請は完了となりません。
3.実地調査を要する場合
これは表示登記に関する論点です。(土地家屋調査士の専門分野)
表示登記に関して実地調査を要する場合も、登記完了日が遅くなることがあります。
その他の登記完了日が遅れる原因(郵送等)
また、このほかにも
・郵送で登記申請を行った場合
・オンライン申請+添付書類を郵送した場合
では、登記完了予定日に注意が必要です。
郵送で登記申請をした場合
登記申請を郵送で行うことが可能です。(郵送申請といいます)
この場合、登記申請日は「法務局への書類到着日」となります。
郵送した時点では登記申請は受付されていませんので、登記完了予定日の確認の際はご注意ください。
【法務局の郵送申請の登記完了日HP】
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/case_post.html
オンライン申請+添付書類郵送の場合
また、「オンライン申請+添付書類郵送」という申請形態をとる方も多いと思います。
この場合、登記完了予定日の基準となるのは「法務局への添付書類到着日」です。
オンライン申請をした日時ではありませんので、ご注意ください。
【法務局のオンライン+書類郵送の登記完了日HP】
http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/static/case_online.html
なかなか登記が終わらない場合は...
ごく稀に法務局において登記申請処理がされていないこともあります。
(忘れてしまっている??のでしょうか)
登記完了予定日を数日経過して何ら進展がない場合には、一度法務局に照会を掛けても良いでしょう。
まとめ
ここまで「登記完了予定日に手続が終わらない原因」について解説いたしました。
本ページの内容を参考にしていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・登記申請その場で手続は完了しない
・通常5日~10日後が登記完了日
・登記完了予定日は法務局HPで確認できる