相続登記申請書(法定相続)の書式・書き方
故人名義の不動産があるときには相続登記の申請が必要です。
ただ「相続登記」と言っても様々な遺産相続パターンがあります。
事例に応じて相続登記申請書の書式も当然に変わってきます。
法定相続による相続登記
「法定相続による相続登記」をするケースがございます。
法定相続による相続登記とは、「法定相続分に従った割合で相続人全員の共有名義とする」手続きです。
このページでは相続登記申請書(法定相続)の書式・書き方について解説いたします。
法定相続による相続登記:相続人全員の共有名義とする登記申請
法定相続による相続登記の場合には、当事者(相続人全員)が不動産名義を共有で取得することになります。
通常の相続登記(誰かひとりの単独所有とする場合)と異なり、「相続人全員の情報を登記申請書に記載すること・持分記載をすること」の2点に注意してください。
相続登記申請書(法定相続)の書式・記載例を紹介します
登記申請書(法定相続)の事例
父Aに相続が発生し、相続人は妻B、長女C、次女Dの3人
法定相続分=Bさん2分の1、Cさん4分の1、Dさん4分の1
相続登記申請書
登記の目的 所有権移転
原因 平成29年○月○日相続
相続人(被相続人A)
東京都豊島区池袋○番○号
持分2分の1 B(印)
東京都渋谷区広尾○番○号
持分4分の1 C(印)
東京都墨田区両国○番○号
持分4分の1 D(印)
(↑上記のように相続人全員の住所・氏名・持分を忘れずに記載すること↑)
連絡先の電話番号 03-XXXX-XXXX
添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報
平成29年〇月〇日申請 東京法務局練馬出張所
課税価格 金3000万円
登録免許税 金12万円
不動産の表示
(省略)
以上が、法定相続での相続登記申請書の基本的な書式・書き方・記載例です。
相続登記申請書(法定相続)の作成で気を付けること
相続登記申請書には今回の遺産相続によって「不動産名義を取得する人全員」の情報を記載する必要があります。
法定相続による相続登記では「相続人全員」が名義を取得します。
したがって、相続登記申請書(法定相続)を作成するときは全員の
・住所
・氏名
・持分(法定相続分割合)
について忘れずに記載してください。
この中でも「持分割合」について忘れてしまう方が多いようですので特に気を付けてください。
相続登記完了後について
相続登記(法定相続)が無事に完了すると、相続人全員に法務局から登記識別情報(権利証)が発行されますので大切に保管してください。
以上、相続登記申請書(法定相続)の書式・書き方についての紹介でした。ご自身で、相続登記申請書(法定相続)を作成される際にお役立てください。
【相続登記申請書(法定相続)まとめ】
・相続登記申請書に「相続人全員の情報を記載」
・持分(法定相続割合)については特に忘れやすいので要注意!