相続登記申請書(持分移転)の書式、書き方

故人名義の不動産があるときは相続登記の申請が必要です。
必要書類の準備ができたら、相続登記申請書を作成しましょう。

相続登記申請書(持分移転)

相続登記の申請書は事例に応じて様々なパターンがあります。

故人が

・不動産を単独所有しているケース
・誰かと共有している(持分所有)のケース

ではそれぞれ申請書の書式が異なります。

このページでは、「相続登記申請書(持分移転)の書式、書き方」について解説いたします。

登記の目的、相続人、課税価格の書き方に要注意

相続登記(持分移転)における通常の相続登記(土地・家の単独名義人が死亡)と違う点について解説します。

持分移転の場合の相続登記申請書で特に注意が必要なのが、

・登記の目的
・相続人の持分記載
・課税価格

についての書き方です。以下、申請書ひな形を紹介いたします。

相続登記申請書(持分移転)の書式・記載例を紹介します

登記申請書(持分移転)の事例

Aさんに相続発生。
自宅(土地・建物)はAさんと妻Bさんとの共有名義となっている。
持分割合は「Aさん2分の1、Bさん2分の1」
→今回Aさんの死亡によりA持分をBさんへ移動させる相続登記を申請。

相続登記申請書

登記の目的 A持分全部移転
(↑上記のように「○○持分全部移転」という記載になる↑)

原因 平成29年○月○日相続

相続人(被相続人A)

東京都新宿区○丁目○番○号
持分2分の1 B(印)

(↑上記のように相続人欄に取得持分を忘れずに記載すること↑)

連絡先の電話番号 03-XXXX-XXXX

添付書類 登記原因証明情報 住所証明情報 

平成29年〇月〇日申請 東京法務局新宿出張所

課税価格 移転した持分の価格 金1500万円
(↑上記のように「移転した持分の価格」と忘れずに記載すること↑)

登録免許税 金6万円

不動産の表示

(省略)

以上が、持分移転の場合の相続登記申請書の書式・記載例です。

相続登記申請書(持分移転)で気を付けること

先ほども説明いたしましたが、持分移転の登記申請書で気を付けることは、

・登記記の目的
・相続人の持分記載
・課税価格

の3点です。

登記の目的は、「○○持分全部移転」という書き方をします。
(「所有権移転」とは書かない。)

相続人欄には「住所・氏名」のほか、「移転持分」も記載します。

そして、課税価格の欄には「移転した持分の価格」という記載を加えます。

登録免許税の計算について
持分移転の場合、登録免許税の計算を間違えてしまう方がいらっしゃいます。

相続登記(持分移転)の場合には、不動産全体が移転対象となるわけではありません。ですので、課税価格・登録免許税も「持分割合に応じたもの」となります。

例:3000万円の土地
Aさん死亡。Aさん持分2分の1

課税価格は1500万円(3000万円の2分の1となる)
登録免許税は6万円(=1500万円×0.004)

単独所有の物件もあるときは?

事例によっては

・A土地は故人の単独所有
・B土地は共有(持分所有)

ということもあると思います。

このようなときは、申請書を「別々にする」ことが一般的です。

1.単独所有分についての相続登記
→「登記の目的欄:所有権移転」
2.持分所有分についての相続登記
→「登記の目的欄:○○持分全部移転」

このように2つの申請書を作成し連件申請するとよいでしょう。

まとめ

ここまで「相続登記申請書(持分移転)の書式・書き方」について解説してきました。
これから相続登記(持分移転)を申請する際にお役立てください。

相続登記申請書(持分移転):まとめ】
・持分移転の登記申請書では「登記の目的、相続人欄の持分表示、課税価格」の書き方に要注意
・登録免許税は移転する持分割合に該当する部分を支払えばOK


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