相続登記の必要書類(法定相続の場合)
故人所有の不動産について「故人→相続人」に名義変更する手続きを相続登記といいます。
相続登記は各事例に応じて準備すべき必要書類が異なりますので、事前にチェックしておきましょう。
このページでは「法定相続による相続登記の必要書類」について解説いたします。
「法定相続による相続登記」ってなに?
まずは、「法定相続分」というものについて説明いたします。
民法では相続が発生した場合に
「誰が相続人に該当するのか」=法定相続人
「誰がどの割合で相続する権利を持つのか」=法定相続分
というのを規定しています。
法定相続人の具体例:夫が死亡、妻と長女がいるとき
この事例では法定相続人は「妻・長女」の2人です。
亡くなった夫の両親が健在であっても、親は法定相続人になりません。(権利なし)
兄弟がいた場合であっても、兄弟は法定相続人になりません。(権利なし)
法定相続分の具体例:上記具体例の場合
上記の事例での「妻」・「長女」の法定相続分は
・妻2分の1
・長女2分の1
となります。
【もし子供が2人いたら(長女・次女)】
・妻2分の1(=変わらない)
・長女4分の1
・次女4分の1
となります。
上記で示した各相続人が持つ「法律上決められた相続分」のことを法定相続分といいます。
「法定相続による相続登記」=法定相続分のとおりに相続登記すること
法定相続分のとおりの割合で相続登記をすることを「法定相続による相続登記」といいます。
上記例ですと
・夫名義となっている自宅→「妻2分の1、長女2分の1」の共有名義で相続登記する
という手続きになります。
法定相続による相続登記の必要書類
ここから「法定相続による相続登記」の場合の必要書類について解説いたします。
戸籍謄本・原戸籍・除籍
・故人の出生から死亡までの一連した戸籍謄本
・相続人全員の現在の戸籍謄本
住民票(住民票除票)
・故人の住民票除票
・相続人全員の住民票
固定資産評価証明書(最新の年度のもの)
相続登記の際には「登録免許税」という税金を法務局に納付します。
登録免許税の計算資料として「固定資産評価証明書」が必要になります。
上記で挙げた資料が「法定相続による相続登記」での必要書類となります。
法定相続による相続登記は珍しい
法定相続による相続登記では不動産を複数人が共有することになります。
そのため、一般的に相続登記とする場合には「法定相続による相続登記」をすることは珍しいです。
「引き続き居住する相続人の単独名義」などのように相続人のうち誰かひとりの単独所有にすることが圧倒的に多いです。
誰が不動産を相続するかの話し合いがつかない場合に、法定相続による相続登記がするケースが多いと思います。
法定相続による相続登記では遺産分割協議がいらない!
通常の遺産相続の場面では「遺産分割協議」といって相続人全員の話し合いで相続方法を決めていきます。
「不動産を誰かの単独所有とする相続登記」をしたい場合には、遺産分割協議書が必要になります。
しかし、法定相続による相続登記の場合には遺産分割協議書が不要になります。
相続人全員の印鑑証明書も不要になる!
先ほど、法定相続による相続登記では遺産分割協議書が不要になるという説明をいたしました。
遺産分割協議書が不要になるので、併せて印鑑証明書も不要となります。(実印を押す書類がなくなるので)
まとめ
ここまで「法定相続による相続登記の必要書類」について解説してきました。
法定相続による相続登記では「遺産分割協議書・印鑑証明書が不要」ということを覚えておいてください。