遺贈登記の必要書類(遺言執行者あり)
遺言により財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈の対象に「不動産」が含まれるときは、遺贈登記の申請が必要です。
遺贈登記は法務局に対する手続きです。必要書類が決まっています。
このページでは「遺贈登記の必要書類(遺言執行者あり)」について解説いたします。
遺贈登記と遺言執行者
遺贈登記の際に遺言執行者が選任されていることがあります。
遺言執行者は、
・遺言書の中で指定がある
・家庭裁判所に選任してもらう
といった方法で選任されます。
遺贈登記に遺言執行者は必須ではない
なお、遺贈登記において遺言執行者の存在は必須事項ではありません。
遺言執行者がいなくても「遺贈登記」が完結可能となっています。
遺言執行者の有無により必要書類が異なる
遺贈登記の際は、
・遺言執行者あり
・遺言執行者なし
と2つに大別することができます。
それぞれのケースごとに登記の必要書類が変わってきます。
以下、遺言執行者有ケースの登記必要書類について解説いたします。
遺贈登記の必要書類
遺言執行者がいる場合の必要書類は、
・登記申請書
・遺言書
・遺言者の死亡記載のある戸籍謄本
・遺言者の住民票除票
・登記識別情報(登記済権利証)
・印鑑証明書
・住民票
・固定資産評価証明書
・遺言執行者の身分を証明する資料
となります。
このとおり大変書類は多いです。
また、聞きなれない書類も多いと思います。
以下、それぞれについて詳しく解説いたします。
1.登記申請書
遺贈登記を行う際には「登記申請書」の作成が必要です。
登記申請書は法務省のホームページに書式例が載っています。
2.遺言書
また、遺言書原本も必要となります。
なお、遺言書が自筆証書遺言(手書きの遺言書)のときは、家庭裁判所で検認済みの遺言書が必要です。
(公正証書遺言の場合は、検認不要です)
3.遺言者の死亡記載のある謄本
また、遺言者の死亡記載のある戸籍謄本も必要です。
4.遺言者の住民票除票(戸籍附票)
遺言者の最後の住所を証明する資料として「住民票の除票」も必要となります。
なお、こちらは「戸籍の附票」でも代用することが可能です。
5.登記識別情報(登記済み権利証)
遺贈登記の際には「不動産権利証」が必要となります。
・登記識別情報
(・登記済権利証)
をご準備ください。
6.印鑑証明書
遺言執行者となる方の印鑑証明書が必要です。
(他の法定相続人の印鑑証明書は一切不要です。)
なお、こちらは登記申請前「3ヶ月以内のもの」という期間制限があります。
7.受遺者の住民票
受遺者(遺贈を受ける方)の住民票も必要となります。
登記簿には新所有者として「住所・氏名」が反映されます。
その証明資料として住民票が必要となるのです。
8.固定資産評価証明書
遺贈登記の際には、法務局に登録免許税という税金を納めます。
これは「不動産評価額」に応じて税額が変動します。
固定資産評価証明書には、登録免許税計算の基準となる「不動産評価額」が記載されています。
固定資産評価証明書は、
・市区町村の役所
・都税事務所(東京23区の場合)
にて取得することが可能です。
9.遺言執行者の身分を証明する資料
遺言執行者の身分(本当に遺言執行者であるのか)を証明する資料が必要です。
・遺言書で遺言執行者が指定されているとき
→遺言書の原本
・家庭裁判所で遺言執行者を選任したとき
→家庭裁判所の選任審判書
といった書類が遺言執行者の身分証明の資料となります。
以上が、遺言執行者がいる場合の遺贈登記必要書類一覧です。
まとめ
ここまで「遺贈登記の必要書類(遺言執行者あり)」について解説いたしました。
本ページを参考に、遺贈登記の書類をご準備ください。
・遺贈登記は必要書類が決まっている
・遺言執行者の有無により書類が異なる
・遺言執行者自身の印鑑証明書が必要
・遺言執行者の身分を証明する資料も必要