相続登記の放置:登録免許税の延滞ペナルティはある?
故人名義の不動産がある場合は、相続登記が必要です。
相続登記申請の際には「登録免許税」という税金の支払いがあります。
相続登記を何年も放置していた場合、税金のペナルティはあるのでしょうか?
登録免許税が高額に膨れ上がってしまうのでしょうか?
このページでは「相続登記の放置:登録免許税の延滞ペナルティの有無」について解説いたします。
税金の支払いが遅れた場合
まず、通常の税金の支払いについて解説いたします。
税金は納付期限があるものです。
そのため、納付期限内に税金を支払う必要があります。
期限に遅れた場合には、延滞金が発生することが通常です。
相続税申告は10か月以内
遺産相続の場面では「相続税」という税金があります。
これも一般の税金と同じく納付期限のあるものです。
相続開始後10か月以内に申告・納税が必要となります。
相続税納付が遅れた場合:延滞税
先ほど説明したとり、相続税には10か月の期限があります。
もし、期限内に申告納付しなかった場合には罰則規定があります。
延滞にかかる追加分の支払いが必要になるのです。
(延滞に関するペナルティとして)
では、相続登記に関してはどのような取り扱いとなっているのでしょうか?
登記を長年放置していると、登録免許税が高額に膨れあがるのでしょうか?
相続登記:登録免許税の延滞ペナルティは無い!
さて、このページの本題です。
ご安心ください。結論から申し上げますと相続登記に延滞ペナルティはありません。
長年放置していた相続登記であっても、登録免許税が高額になる(延滞料金がかかる)ということはありません。
相続登記は、そもそも期限がない
では、なぜ相続登記の登録免許税に延滞金がないのか?
それは、そもそも相続登記には期限の定めがないからです。
相続税に関しては「相続開始から10か月以内」という明確な期限が設定されています。
これに対し、相続登記に関しては期限に関する規定は何もありません。
期限がない=延滞という概念がない
そもそも、相続登記には期限がありません。
申請人の自由意思に任されているのです。
期限がないため、延滞という概念自体がありません。
そのため、相続登記放置に関するペナルティも存在しないのです。
登記を長年放置=税額が変わることはある
ここまで「相続登記放置にかかる延滞ペナルティはない」という説明をいたしました。
延滞にかかる追加の登録免許税支払いはありません。
しかし、何年も放置しておくと登録免許税の金額そのものが変化することがあります。
不動産評価額に応じて登録免許税が決定
登録免許税は対象不動産の評価額に応じて金額が決まります。
土地の評価額が上がった場合、その分だけ登録免許税の金額が高額となります。
反対に値下がりした場合には、その分登録免許税の金額が安くなります。
具体例:登録免許税の金額変化
最後に登録免許税の税額変化を説明して解説を終えたいと思います。
「不動産評価額×0.004」が相続登記の税額です。
1000万円の土地の場合、登録免許税は4万円となります。
【不動産金額が値上がりした場合】
仮に1000万円の土地が将来1500万円に上がったと想定してください。
この場合は、登録免許税の金額は「6万円」に変化します。
(2万円上がる)
【値下がりした場合】
反対に800万円に下落した場合を考えてみましょう。
この場合、登録免許税は「3万2000円」となります。
(8000円下がる)
まとめ
ここまで「相続登記の放置と登録免許税の延滞ペナルティ」について解説いたしました。
相続税と異なり延滞ペナルティはないと覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・税金は期限があるのが通常(延滞あり)
・ただ、相続登記には期限が存在しない
・期限なし=延滞という考えは発生しない
・登記が遅れても登録免許税の延滞追加料金はない