相続登記の登録免許税は一括納付?分割可能?

相続登記では、法務局に登録免許税という税金の支払いが必要です。

登録免許税の金額は不動産評価額に応じて決定されます。そのため、不動産価格が高い場合には登録免許税の金額も大きくなってしまいます。

そんなとき、「登録免許税の支払い」についてよくご相談を頂きます。

相続登記の際の登録免許税は一括納付?
それとも分割納付できるのでしょうか?

というご質問です。

このページでは「相続登記の登録免許税は一括納付?分割可能?」という論点について解説いたします。

結論:登録免許税の支払いは一括納付のみ!

はじめに結論から申し上げます。
登録免許税の納付は一括納付のみ」です。

(相続登記を申請する際には、申請時に登録免許税の全額を納付する必要があります。)

もし登録免許税を納付しないとどうなる?

相続登記の申請にあたり「登録免許税の一括納付」は必須要件です。
登録免許税の納付をしないと「登記が完了しない(登記できない)」という事態になります。

【相続登記申請~登記完了までの流れ】
1.登記申請(+登録免許税の一括納付)

2.法務局にて申請内容に不備がないかどうか審査

3.問題なければ登記OK(登記される)

となります。

登録免許税の納付がないというのは「登記手続きに不備がある」という状態です。

ですので、法務局から申請者宛てに「登録免許税を納付してください!」という電話がかかってきます。

登録免許税の納付をしないまま放置すると「不備が訂正されてない状態」となりますので、登記官の審査を通過することができません。

その結果、「登記が完了しない(登記できない)」状況になります。

登録免許税の納付をしないと督促が来るの??

登録免許税については「未納」であったとしても「役所から督促状が送られくる」ということはありません。

なぜなら、相続登記というのは義務ではありません。
あくまでも権利だからです。

例えば「住民税や固定資産税」。これらの税金は義務ですので滞納すると督促がきます。

しかし、相続登記の申請というのは義務ではありません。
「相続登記をして不動産名義を取得したい方のみ申請して」というのが現行の制度の建前です。

「相続登記をして不動産名義人(所有者)になりたい方は、登録免許税は払ってください!」というスタンスなので、登記申請後に登録免許税の納付を怠ったとしても「役所の人が取り立てに来る」なんてことはありません。

登録免許税の納付をしない

登記申請を最後まで完了できない

自分が不動産の名義人となれない

ということだけです。

登録免許税の納付方法について

ここからは、登録免許税の納付方法について解説いたします。

登録免許税の納付は「収入印紙」を使用します。
(他にも方法はありますが、この方法が一番簡単だと思います。)

具体的には登記申請書に「登録免許税相当額の収入印紙」を貼り付けて窓口に提出します。

法務局の中に印紙売場がある!

法務局に行く前に事前に郵便局で収入印紙を買い揃える必要は特にないと思います。
なぜなら、法務局の中に「印紙売場」があるからです。

1.法務局で収入印紙を購入する
2.登記申請書に貼りつける
3.窓口に提出する

という方法が良いでしょう。

登録免許税の金額が大きく今すぐ全額を用意できないとき

登録免許税は場合によって高額になります。(不動産評価額が高いとき)

このような場合では、「今すぐ相続登記の登録免許税相当額を準備できない!」という方も珍しくありません。

では、このような場合は現時点では何もしなくてよいのでしょうか?

私も司法書士をしていて「今すぐ相続登記の登録免許税相当額を準備できない!」という相談をいただくケースがあります。

そのようなときに私がいつも実際にしているアドバイスを紹介したいと思います。

すぐに相続登記の申請ができるように書類等の準備をしておくとGOOD!

登録免許税の一括納付相当額をすぐに準備できないからといって「何もしない状態で放置する」というのはあまりお勧めできません。

というのも、いったん放置してしまうと「そのまま何年もずっと放置したままになる方」が非常に多いからなのです。

実は相続登記を何年も放置してしまうと「手続きが非常に面倒・複雑」になります。
その結果、時間と費用が余計にかかってしまいます。

それを防ぐために「あまりお金のかからない今すぐできる相続登記の準備」をすることをアドバイスしています。

具体的には

1.戸籍謄本を集める
2.相続人での話し合い
3.登記書類、遺産分割協議書の作成

の3つです。

【戸籍謄本などを集める】
相続登記をする際には必要書類があります。
戸籍などの取得はあまり費用もかかりません。

相続登記の際は、戸籍謄本等の公文書について有効期限がありません。(昔に取得したものでもOKという取扱い)
ですので、早めに集めておいても損はないということです。

【相続人での話し合い・書類作成】
相続手続きは初動が大切です。なるべくはやい段階で全員で協議をし、まとまった内容について書類を作成してくことをお勧めします。

書類をきちっと作っておけば後々の相続トラブル(言った言わない)の防止にも役立ちますし。

これらの準備をして「あとは登録免許税のお金の準備だけ!」という状況を作っておけば、その後円満かつスムーズに相続登記を終えることができるでしょう。

まとめ

ここまで「登録免許税は一括納付のみ」という論点について解説してきました。

登録免許税の納付は「一括納付のみ」であることを覚えていただき、今後の相続登記の申請にお役立ていただければと思います。

・相続登記、登録免許税は一括納付のみ
・登録免許税を納付しないと「登記が完了しない」
・登録免許税が用意できない時期でも「今すぐできる手続き準備」を始めるべし!


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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