登録免許税は司法書士に支払う?(相続登記)
相続登記とは、故人所有の不動産について相続人の方への名義変更をする手続きです。
登記手続きをするときに必ず発生する実費として「登録免許税」という税金があります。
登記申請の際に、登録免許税を法務局に納付するのです。
自分で相続登記の申請をする場合は、もちろん自分で納付するわけですが、司法書士に相続登記の依頼をしていた場合はどうなるのでしょう??
このページでは、登録免許税相当額の司法書士への支払いについて解説いたします。
慣例:登録免許税相当額は司法書士に支払うのが一般的
登記手続きの依頼を司法書士にしたとき、登録免許税相当額(実費)については司法書士に対して支払いをするのが一般的です。
では、なぜ司法書士に登録免許税を支払うのか?
実務での取扱いについてご紹介いたします。
登録免許税の支払い方
登録免許税は法務局に対して納める税金です。この税金の支払いを怠ると「登記申請」が却下されてしまい名義変更が完了しません。
登録免許税はどう支払うの?
登録免許税の支払いについては、「登記申請者の住所に納付書が送られてくる」なんてことはありません。
(固定資産税・住民税などとは取扱いが違う!)
登録免許税の納付は登記申請と同時が基本です。
相続登記の申請をしたときに
・収入印紙で納付
・電子納付
といった形で支払いを行います。
【相続登記の流れ】
1.相続登記の申請
2.登録免許税の納付
3.書類内容の審査
4.登記が無事完了する
という流れです。「2.登録免許税の納付」がないと、その先に進まず手続きが止まってしまいます。
登記申請するのが司法書士。なので司法書士が納付している。
先ほど説明したように、「相続登記の申請・登録免許税の支払い」は、ほぼ同時に行われれる必要があります。
そのため、「依頼者は司法書士に登録免許税相当額を支払う。登記申請者である司法書士が登録免許税の支払いをする」というのが慣例になっています。
司法書士が出す請求書の内訳
司法書士から受け取る請求書をみて思わず「高いっ!!」とびっくりされる方も多いです。
それは、請求金額の中に「登録免許税相当額の預り金」も含まれているからです。
司法書士からの請求書はおもに2つのパートに分かれています。
1.司法書士報酬の部分
2.登録免許税等の実費の預り金(立替金)
に分かれます。
登録免許税が正しく請求されているかどうかチェック:自己防衛策
これは、同業者として大変お恥ずかしい話なのですが「登録免許税を水増し請求」している司法書士も稀にいます。
(※水増し請求:本当は登録免許税10万円なのに20万円と偽る。差額の10万円を自分の懐に入れる。)
司法書士会にて「登録免許税を水増し請求した司法書士に対する懲戒処分(資格はく奪処分)」が年に数件出ています。
ほとんどの司法書士はそういったことはありませんが、自分の安全のために「自己防衛策」を覚えておいてください。
【登記完了証にて登録免許税のチェック】
相続登記が完了すると、法務局から「登記完了証」という書類が発行されます。
こちらは、いったん司法書士事務所に郵送されるのですが、最終的には依頼者に返却されます。
登記完了証には登記申請書の内容が記載されています。(オンライン申請に限る)その中には、登録免許税の金額ももちろん記載されています。
その金額についてチェックすると安全でしょう。
【自分で登録免許税の計算をしてみる】
お手元に「固定資産評価証明書」という書類があれば用意してください。※この書類は相続登記の必要書類です。
固定資産評価証明書があれば正確な登録免許税の金額が算出できます。
(相続登記の登録免許税について)
不動産評価額×0.004=登録免許税の金額
まとめ
ここまで登録免許税の司法書士への支払いについて解説してきました。最後までありがとうございました。
・登録免許税相当額は司法書士に支払う。
・その後司法書士が登録免許税を納付してくれる。
ということをご理解いただきたいと思います。