登録免許税は先払い?後払い?
故人所有の不動産がある際には相続登記が必要となります。
相続登記の際には、法務局に登録免許税という税金を納めます。
登録免許税の支払い時期はいつなのでしょうか?
先払い・後払いどちらなのでしょうか?
このページでは「登録免許税は先払い・後払いのどちらか」について解説いたします。
登録免許税の支払い時期:申請と同時
相続登記をはじめ登記申請を行うには税金の支払いが必要となります。
これは「登録免許税」という名称の税金で、実費として必ず必要な費用です。
結論から申し上げますと、登録免許税の支払いは「登記申請と同時」となります。
(先払いでも後払いでもない)
書面申請をするとき
相続登記は法務局に対して申請するものです。
書面申請の場合は、登記申請時に登録免許税を納めます。
申請と同時に納付するという取扱いです。
登録免許税は収入印紙で納付
登録免許税は、収入印紙で支払います。
法務局には「印紙売場」が併設されています。
書面申請時には「登録免許税相当額の収入印紙」を購入します。
その印紙を申請書に貼って「申請+登録免許税の納付」となります。
収入印紙は郵便局で購入してもOK
なお、収入印紙は「郵便局」で購入してもOKです。
法務局の印紙売場以外の場所で購入した印紙でも、登録免許税支払いに使用可能となっています。
電子申請のとき
電子申請の場合も「申請とほぼ同時」に登録免許税の支払いが必要です。
電子申請を利用した場合には、登記申請後「納付情報」が発行されます。
それをもとに
・銀行振り込み
・書面申請と同じように収入印紙での支払い
のどちらかの方法で登録免許税を支払います。
後から所有者に納付書が送られてくるわけではない
繰り返しになりますが、登録免許税の支払いは「登記申請と同じタイミング」です。
・登記完了後に新所有者宛に納付書が送付される
・それを確認して支払う
といった後払いの方法ではありません。
(固定資産税の支払い方法とは異なる)
「相続登記の申請と同じタイミングで登録免許税を支払う」ということを覚えておいてください。
司法書士への登録免許税支払いのタイミング
ここまで「自分で登記申請する場合の登録免許税の支払いタイミング」について説明いたしました。
登記申請を自分で行う場合には関係ないのですが、場合によっては登記申請を「司法書士」に依頼する方もいらっしゃると思います。
以下、相続登記を司法書士に依頼した場合の支払いタイミングについて解説いたします。
登録免許税相当額は司法書士に支払う(預ける)
司法書士に依頼する場合、登録免許税は司法書士が登記申請時に支払うことになります。
・依頼者から登録免許税相当額を預かる
↓
・登録免許税を登記申請時に支払う
という取扱いが一般的です。
この場合、登録免許税相当額は「先払い・後払い」どちらになるのでしょうか?
事務所によって取扱いは異なる
担当する司法書士事務所によって「登録免許税相当額」支払いのタイミングが異なります。
それぞれの事務所の運営方針によって
・先に登録免許税相当額を請求される(先払い)
・司法書士が立替払い→精算時に登録免許税額を請求される(後払い)
と支払いのタイミングが異なります。
業界としては「先払い」で登録免許税相当額を預かる事務所が多いです。
先払いの場合
この場合、相続登記を申請する前段階で登録免許税相当額を司法書士に支払います。
1.司法書士に登録免許税を先払い
↓
2.登記申請時に司法書士が登録免許税を支払う
という流れになります。
先払いを採用している事務所の方が多いです。
後払いの場合
後払いの場合は、一時的に司法書士が登録免許税を立替えます。
1.登記申請時に司法書士が登録免許税を支払う(立替払い)
↓
2.手続き完了後、依頼者に金額の請求
という流れになります。
登録免許税の金額は大きい金額になることがあります。(十万円以上)
そのため、先払いを採用している事務所の方が多いです。
まとめ
ここまで「登録免許税は先払い・後払いどちらか」について解説いたしました。
登記申請と同時支払いである旨を覚えていただき、今後の相続登記にお役立てください。
・登録免許税は登記申請時に支払う
(先払いでも後払いでもない)
・司法書士に依頼する場合は、司法書士が登記申請時に納付する
・この場合、司法書士に事前に登録免許税相当額を支払う