連れ子の相続権と相続分は?
相続発生時には、相続人全員の話し合いで遺産分割方法を決めていくのが原則です。
そのため、いちばん最初にするべきことが「相続人の確定」です。
遺産相続の際の家族関係は様々です。
被相続人と血縁関係のない連れ子がいる事例が稀にあります。
この場合、連れ子は相続権を持つのでしょうか?
血縁関係のない連れ子にも相続分はあるのでしょうか?
このページでは、連れ子の相続権と相続分について解説いたします。
子の相続権について
まずはじめに、遺産相続における「子」の権利について説明いたします。
「故人の子」は、法律により相続人該当者と定められております。
(第一順位の法定相続人)
したがって、子がいる場合は当該人物は相続権を持つのです。
連れ子は「子」に該当する?
上記説明のとおり、故人の子は相続権を取得します。
では、連れ子の場合はどうなるのでしょうか?
【基本事例】
・故人A
・家族関係:配偶者B、配偶者Bの連れ子C
・B・Cは血縁上の親子関係がある。
・AとBが婚姻した(CはAの実子ではない)
という事例を想定してください。
この場合、故人Aと連れ子Cの間に血のつながりはありません。
しかし、実生活上は子として存在しています。
この場合、連れ子は相続権を持つのでしょうか?
連れ子の相続権:養子縁組の有無により結論が分かれます
さて、このページの本題です。
結果から言えば、連れ子に相続権・相続分があるかどうかは「養子縁組の有無」によって結論が分かれます。
具体的には、
・故人と連れ子が養子縁組をしている=相続権あり
・故人と連れ子が養子縁組していない=相続権なし
という結論になります。
以下、具体例をもとに連れ子の相続権・相続分について解説します。
具体例:連れ子の相続権・相続分
【基本事例】
・故人A
・配偶者B、子C、婚姻時のBの連れ子Dがいる
という事例を想定してください。
このとき、配偶者B・実子Cは当然に相続権・相続分があります。
問題は連れ子のDの相続権と相続分です。
先ほど説明のとおり、連れ子の相続権は養子縁組の有無によって結論が分かれます。
養子縁組していない=相続権なし
上記事例では、「故人A」と「連れ子D」との間には血縁関係はありません。
養子縁組をしていないと仮定しましょう。
そうすると、
・血縁関係無い=実子ではない
・養子縁組をしていない=養子でもない
=連れ子は相続権を持たない
というのが結論になります。
Aと連れ子Dが養子縁組をしていない場合は、血縁上・法律上の親子関係が無いことになります。
そのため、連れ子は相続権を持ちません。
これは、長年生活を共にしていた場合でも変わりありません。
「事実上の親子・法律上の親子」の区分がされているということです。
養子縁組をしている=相続権あり
次に「養子縁組あり」の場合を想定してみましょう。
被相続人と連れ子が養子縁組している場合には結論が真逆になります。
被相続人と連れ子は血縁関係にはありません。
しかし、養子縁組により法律上の親子となります。
したがって、連れ子は「故人の子」として相続権を持つのです。
実子も養子(連れ子)も同じ身分として相続権を持ちます
子は相続権があります。これは、実子、養子(連れ子)の区別はありません。
子であれば第1順位の相続人となり相続権を持つことになります。
なお、養子縁組は届出が必要な行為です。
何十年と事実上の親子関係にあったとしても養子縁組の届出をしていないと連れ子は相続権を持ちません。
・連れ子にも自分の財産を残したい
・連れ子にも相続権を与えたい
という場合は生前に養子縁組をしておくことが必要です。
連れ子の相続分について
最後に「連れ子の相続分」について解説いたします。
子が相続するとき、実子と養子(連れ子)を法律では区別しておりません。
したがって、実子と養子(連れ子)の相続分は同じです。
・相続人が実子Cと連れ子Dの場合
→相続分は各2分の1ずつになります。
まとめ
ここまで連れ子の相続権・相続分についての解説いたしました。
養子縁組の有無により結論が異なる旨を覚えていただき、今後の相続手続きにお役立てください。
・連れ子の相続権は「養子縁組の有無」により決まる
・被相続人と連れ子が養子縁組なし→相続権なし
・被相続人と連れ子が養子縁組あり→相続権あり
・実子と養子(連れ子)の相続分は同じ