預金通帳を紛失している場合でも相続手続きできる?
大半の相続手続きでは「預貯金」が遺産に含まれます。
預金の相続手続きは、
1.名義人死亡により銀行口座が凍結される
2.その後に銀行へ「相続の申請」を行い預金を払い戻す
という流れです。
預金については銀行より「通帳」が発行されています。
しかし、遺産相続の場面で「通帳が見当たらない」というケースも稀に存在します。
預金通帳を紛失している場合でも相続手続きができるのでしょうか?
何か面倒な手続きが増えるのでしょうか?
このページでは「預金通帳を紛失していても相続手続きが可能か」について解説いたします。
預金通帳などから故人名義の口座を探す
相続が発生すると故人の遺産が相続人に承継されます。
相続人の方がまず行うことは「遺産の調査」です。
・どこの銀行に故人名義の預金があるのか
というのを調べる必要があるのです。
通帳・キャッシュカードなどを頼りに探す
預金調査の際に頼りになるのが
・預金通帳
・キャッシュカード
の存在です。
これらが見つかれば「どこの金融機関と取引があったのか」ということが直ちに判明します。
なお、預金通帳・キャッシュカードは自宅等で保管されている方が多いです。
そのため、相続発生後に自宅を探すことで「故人と取引のあった銀行」がすぐに判明するでしょう。
通帳が見当たらない場合も..
ただ、通帳が見当たらない(紛失)という事例もあります。
・財布の中にキャッシュカードはあったけど、通帳が見当たらない
・銀行口座のメモ書きを発見(けれど通帳がない)
といったケースです。
このような場合でも、その後の相続手続きは順調にできるのでしょうか?
結論:通帳を紛失していても相続手続きは可能!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、預金通帳を紛失している場合でも相続手続きは可能です。
追加で面倒な作業が増えるということも特にありません。
喪失の届出を行う
通常であれば、相続申請の際に
・預金通帳
・キャッシュカード
を金融機関に提出します。
これらを紛失している場合には「喪失の届出」を行う必要があります。
「預金通帳の喪失」の届出をすれば、何も問題なく全ての手続きを行うことが可能となります。
口座の存在自体が不明なときは厄介
ここまでは、
・通帳を紛失している
・けれども、預金の存在自体は把握している
というケースを前提に説明をいたしました。
上記のようなケースでは「喪失届」を出すことで問題なく手続きが可能となります。
しかし、
・預金通帳がない
・どこの銀行に預金があるのか見当がつかない
というケースは厄介です。
まず「故人の預金調査」が必要となるのです。
取引がありそうな金融機関に照会を出す
このような場合には、
・金融機関への照会
が必要となります。
・故人がそちらの金融機関と取引はありましたか?
・口座はありますか?
ということを照会していくのです。
金融機関ごとに照会をかける必要あり
なお、照会については「各銀行ごと」に行う必要があります。
銀行同士で連携しているわけではないのです。
そのため、取引がありそうな銀行に絞って連絡をすることを推奨します。
口座の存在が判明→通帳紛失を届け出て手続きを進める
照会の結果「故人の口座情報」が掴めれば、あとは難しいことはありません。
先ほど説明したとおり「預金通帳の喪失届」を出すことで、滞りなく手続きを進めることが可能となります。
まとめ
ここまで「預金通帳を紛失していても手続きは可能か?」について解説いたしました。
通帳紛失のケースでも手続きは可能ということを覚えていただき、今後の預貯金の手続きにお役立てください。
・通帳を紛失していても手続き申請は可能
・銀行に「通帳の喪失」を届け出る
・追加で面倒な作業が増えることはない
・(なお、預金の存在自体がわからないときは厄介)