使用されなかった予納郵券は返却される?

遺産相続を進める際に、家庭裁判所の手続きを要する場合があります。

具体的には、

・遺言書の検認
・特別代理人の選任
・遺言執行者の選任

などが挙げられます。

これらの手続きを家庭裁判所に申し立てる際、予納郵券といってあらかじめ切手を納める必要があります。

その後、手続きで使われなかった(余った)切手はどのようになるのでしょうか?

このページでは「使われなかった予納郵券は返却されるのか」について解説いたします。

予納郵券とは

まずはじめに、予納郵券について簡単に説明します。

予納郵券は、家庭裁判所に手続きを申し立てる際に申立書類と併せて提出するものてす。

先に(あらかじめ)納める郵便切手なので、予納郵券と呼ばれます。

家裁の手続きでは、当事者に書類が郵送されるため

では、なぜ予納郵券を納めるのか?

それは、手続きの進行にあたって関係当事者に裁判所から郵送物を送る場面があるからです。
予納郵券は、その用途に使用する切手となります。

以下、具体的な場面を紹介します。

具体例、遺言書の検認のケース

遺言書検認の申立て後、実際に検認が行われる日のことを検認期日といいます。

この期日(日時)は、関係当事者全員に通知されるものです。

具体的には、

・申立人
・法定相続人

に通知されるのです。

この通知は、郵送により行われます。
そのため、その分の切手を申立て時に先に納めておくのです。

未使用分の予納郵券は返却される

さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、未使用の予納郵券は手続き終了時に返却されます

余った分は、戻ってきますのでご安心ください。
なお、使用されなかった予納郵券は、申立人(代理人)に返却されます。

遺言書検認のときは、検認期日に返却

遺言書検認は、検認期日(実際に家裁で手続きを行う日)に終了します。

当日、手続きが終わった段階で

・全ての返却書類
・使用されなかった予納郵券

を渡されるという流れです。

特別代理人・遺言執行者の選任のとき

これらの手続きについては、申立人(ほか関係当事者)は、原則として家庭裁判所に出向くことはありません。(稀に例外はありますが)

すべて郵送によって、手続きが進められます。

特別代理人・遺言執行者は、家庭裁判所の審判により選任され、選任審判書という書類が交付されます。

選任審判書の郵送による交付の際に、未使用の予納郵券が返却されるという取扱いになっています。

予納郵券の金額は事前に確認を

家庭裁判所申立て書類は、裁判所のホームページに詳しく掲載されています。(こちらで確認できる)

ただ、予納郵券の金額については各事例によって異なるため事前に照会をしておいた方が良いでしょう。

「○○の手続き申立てのことで、予納郵券の金額を教えてほしい」

と家庭裁判所に電話をすれば、詳細(切手の金額・内訳)教えてくれるでしょう。

まとめ

ここまで「使用されなかった予納郵券は返却されるのか」について解説いたしました。

このページの内容を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・家庭裁判所申立ての際には、予納郵券が必要
・関係当事者への郵送連絡に使用される
・未使用の(余った)予納郵券は、返却される


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ