口座名義人死亡により預貯金は凍結される?
相続が発生すると、被相続人の遺産全てが相続人に承継されます。
相続財産として最も多いのが「預貯金」です。
死亡したら預貯金はどうなるのでしょうか?
預貯金口座は死亡により凍結されてしまうのでしょうか?
このページでは、死亡による預貯金の凍結について解説いたします。
死亡による預貯金の凍結
金融機関は、口座名義人の死亡の旨を知ると預金口座を凍結してしまいます。
凍結された預貯金の口座は、凍結の解除をしない限りお金を引き出すことができなくなります。
また、入金や口座振替なども凍結により停止されてしまいます。
預貯金口座が凍結されるタイミングとは?
では、どのタイミングで銀行口座が凍結されてしまうのでしょうか?
それは「金融機関が口座名義人の死亡」を確認した時点です。
死亡と同時に凍結されるわけではありません。
銀行が死亡を知った時に凍結されますので、死亡を知らせる前であれば口座からお金を引き出すことも可能です。
相続人の申し出により口座凍結
では、どのようにして銀行は死亡の事実を知るのでしょうか?
一番多いのは、親族が銀行に死亡(相続)の申し出をすることです。
・親族の方が、故人のお金を引き出しに金融機関に行った際に死亡の旨を伝える
・電話で銀行に死亡の旨を連絡する
といった事情により死亡者の預貯金は凍結されます。
銀行が死亡により預貯金を凍結する理由
死亡者の預貯金は相続財産として相続人全員の共有です。
相続人の1人に全額を払戻後、他の相続人から抗議されることも考えられます。
銀行としても相続トラブルに巻き込まれないように、一旦預貯金を全て凍結します。
その後、相続人全員の同意を得て凍結解除をしなければ預貯金を引き出せないという対応を取っているのです。
取り急ぎ預貯金を引き出す必要があるときは
「葬儀費用等の支払いが必要で、死亡者の預貯金を引き出したい・・・」
そのような方は大勢いらっしゃいます。
預貯金口座が凍結されるのは、先ほど説明したとおり「銀行が死亡を知ったタイミングです」。
実は、口座凍結前であれば預貯金は引き出せることになります。
銀行に知らせずに預金を引き出すのはリスク大
ただし、本来口座が凍結されるべきものを銀行が口座名義人の死亡を知らないからといって勝手に引き出してしまっても大丈夫なのか?という問題があります。
問題が有るか無いかで言えば有るという結論になります。
しかし、実際は医療費・葬儀費用などの支払いのために預貯金を引き出している方は少なくありません。
(専門家の立場からは、凍結前に引き出すことを肯定することはできませんが・・)
死亡による凍結前に預貯金を引き出すときには、他の相続人と相続トラブルになる可能性がありますので十分に気を付けてください。
「勝手に引き出したお金を横領したと疑われるなど・・・」
使途不明の預貯金があると相続トラブルの原因になります。
口座から預貯金を引き出す時は
1.他の相続人全員に了承を取る
2.領収書を保管しておく
ことが大切です。
まとめ
ここまで死亡による預貯金の凍結についての解説いたしました。
預貯金の凍結解除の方法は「預金凍結の解除のやり方」にて解説しておりますのでご参照ください。
・銀行が死亡を知ると預貯金は凍結される
・預貯金が凍結される=引き出せなくなる