養子には相続権がある?
遺産相続の際に権利を取得する人物のことを「相続人」とよびます。
なお、相続人については法律(民法)の規定により「誰が該当者となるのか」が決まっています。
故人が生前「養子縁組」をしていたケースがあります。
養子縁組は「相続関係・権利関係」に大きな影響を及ぼします。
この場合、養子の相続権はどのようになるのでしょうか?
このページでは「養子に相続権があるか」について解説いたします。
養子縁組により法律上の親子になる
まず、養子縁組による法律効果について解説いたします。
養子縁組がされることにより
・養親
・養子
は法律上親子関係となります。
血が繋がっていなかったとしても、法律上は親子となるのです。
子は第一順位相続人となる
故人に子がいる場合、子は相続権を取得します。
法律により、第一順位相続人として「子」が規定されているためです。
では、養子は「子」として扱われるのでしょうか?
実子・養子の区分はない
養子縁組がされることにより
・実子
・養子
の双方は存在します。
法律上は「実子・養子」によって権利の差異はありません。
養子も実子と同じように「故人の子」として扱われるのです。
養子にも相続権がある!
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、養子にも相続権はあります。
先ほど、
・養子も子として扱われる
・「実子・養子」によって差異はない
という説明をいたしました。
そのため、遺産相続において「養子」も当然に相続権を取得するのです。
実子と同じ割合で相続分を取得する
養子が取得する相続分割合は実子と同じです。(平等)
養子だからといって「法定相続分が実子の半分」ということはありません。
以下、具体例をもとに「養子と相続権」に関する解説をいたします。
具体例:孫を養子にした場合
【基本事例】
故人:A
家族構成:実子B
実子Bには、子C(Aからみた孫)がいる。
Aは生前、Cと養子縁組していた。
上記のような事例を想定してください。
この場合、相続権を取得するのは
・実子B(2分の1)
・養子C(2分の1)
となります。
通常であれば、孫は法定相続人とはなりません。(代襲相続の発生しない限り)
しかし、本ケースでは孫が故人の養子となっています。
そのため、
血縁上は故人Aの「孫」ですが
法律上は故人Aの「養子(子)」としての身分も有するのです。
したがって、養子である人物は相続権を取得します。
もうひとつ、具体的事例を紹介いたします。
具体例:子の配偶者と養子縁組しているケース
【基本事例】
故人:A
家族構成:子B
子Bの配偶者Cがいる。
AとCが養子縁組している。
という事例を想定してみましょう。
【養子縁組がなかった場合】
養子縁組がなかった場合には、今回相続人となるのは
・実子Bのみ(100%相続)
となります。
実子Bの配偶者という身分では、相続権を取得することはありません。
【養子縁組がされると】
通常、実子の配偶者という立場では相続人になることはありません。
しかし、故人と養子縁組をしているとなると結論は真逆になります。
法律上は、
・故人A
・実子Bの配偶者であるC
が親子関係となるのです。
遺産相続に関して「実子・養子」の区分はありませんので、このケースでは、
・実子B
・養子C(Bの配偶者)
が法定相続人となります。
また、
・実子B=2分の1
・養子C=2分の1
が各人が取得する相続分割合となります。
まとめ
ここまで「養子の相続権の有無」について解説いたしました。
養子は法律上の子として相続権を取得するということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・養子縁組により法律上の親子関係になる
・「子」は故人の第一順位相続人
・実子と養子の差異はない
・したがって、養子は相続権を取得する