養子縁組による法定相続分への影響は?
法律の規定によって「遺産相続時、誰が相続人になるのか」が決められています。
ただ、相続人の構成は生前の事由による変化することがあります。
親族関係に大きな影響を及ぼすこととして「養子縁組」があります。
養子縁組があったときは、法定相続分にどのような変化があるのでしょうか?
このページでは「養子縁組による法定相続分への影響」について解説いたします。
養子縁組により法律上の親子関係になる
まず、養子縁組によって生じる効果について説明したいと思います。
簡単に説明すると、養子縁組によって「法律上の親子関係が成立」します。
血縁上は親子でなかったとしても、法律では親子として扱われるのです。
以下、具体例をもとに解説いたします。
具体例:養子縁組
【基本事例】
登場人物
・Aさん
・Bさん(Aの孫)
この2人が登場するシンプルな事例にて説明いたします。
【養子縁組前】
上記の事例では
・祖父A
・孫B
という関係です。
当然ですが、2人は親子関係ではありません。
【養子縁組をすると】
しかし、養子縁組をすることにより結論が変わります。
・祖父A(養親)
・孫B(養子)
が法律上の親子関係となるのです。
血縁上は親子関係ではありませんが、法律上は親子関係が成立するのです。
子としての扱いを受ける
養子縁組により、養子は「子」としての身分を取得します。
なお、子であれば「実子・養子」の差異はありません。
実子・養子も等しく「故人の子」として扱われるのです。
子は第一順位の相続人
なお、「子」は第一順位の血族相続人です。
そのため、養子である人物も遺産相続の当事者のひとりとなるのです。
以下、養子縁組がされたことによる相続人・相続分への変化について解説いたします。
養子縁組に伴う相続人・法定相続分の変化
【基本事例】
故人:A
家族構成:長男B、長女C
このほかに、養子D(Aの孫)がいる
上記のような事例を想定してください。
相続人はどう変わる?
まず相続人構成への影響について解説いたします。
【養子縁組がなかった場合】
養子縁組がない場合、相続権を持つのは「実子(血のつながりのある子)」のみです。
その結果、
・長男B
・長女C
のみが相続人になります。
孫のDは相続人にはなりません。
【養子縁組がされると】
養子縁組がされると、孫であるDも「養子」として子の身分を取得します。
遺産相続において「養子・実子」の区分はありませんので、
・実子であるB、C
・養子であるD
が相続人となります。(養子であるDが新たに相続人に名を連ねる)
法定相続分への影響は?
養子縁組により各人の取得する法定相続分割合にも変化が生じます。
【養子縁組がされなかった場合】
この場合に相続権を取得するのは「長男B・長女C」の2人です。
互いに故人の子でありますので、
・長男B=2分の1
・長女C=2分の1
という割合で法定相続分を取得します。
【養子縁組がある場合】
養子縁組がある場合には「長男B・長女C」に加えて「養子D」が相続人になります。(3人)
3人とも「故人の子」という同じ身分を持っていますので、
・長男B=3分の1
・長女C=3分の1
・養子D=3分の1
の法定相続分を取得します。
養子Dが登場する分、実子である2人の法定相続分割合が減少しています。
まとめ
ここまで「養子縁組による法定相続分への影響」について解説いたしました。
養子縁組によって「相続人構成・取得する相続分」に変化があることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・養子縁組により法律上の親子関係になる
・養子は子として遺産相続の当事者に
・実子と同じ割合で法定相続分を取得する