養親は養子の相続人となるか?
相続発生時に「相続人」となる人物は法律により定められています。
親族・相続関係に大きな影響を及ぼす事由に「養子縁組」があります。
養子が死亡した場合、養親が相続権を取得することはあるのでしょうか?
このページでは「養親が養子の相続人となることがあるか」について解説いたします。
養子縁組の法律上の効果
まず、養子縁組の概要について説明いたします。
簡単に言うと、養子縁組により両者の間に親子関係が発生します。
血縁上は全くつながりのない2人であっても、養子縁組の届け出により「法律上の親子」となるのです。
実親・養親の区別はない
なお、法律の運用において
・実親(血縁関係あり)
・養親(血縁関係のないが法律上の親子関係)
の違いによる権利の差異はありません。
実親であろうと養親であろうと、本人(養子)の親としての身分を取得するのです。
結論:養親も相続人となる可能性あり
さて、このページの本題です。
先ほど「実親・養親の違いによって権利の差異はない」という説明をいたしました。
したがって、故人(養子)の遺産相続において養親が相続権を取得するケースも当然あり得るという結論になります。
以下、養親が相続権を取得する具体的な場面を説明いたします。
養親が養子の相続人となるケース
遺産相続の際に「相続人となる人物」は法律により細かく規定されています。(法定相続人)
各親族の相続順位は、
第1順位:子(孫そのほか下の世代)
第2順位:親(祖父母そのほか上の世代)
第3順位:兄弟姉妹(おい・めい)
となります。
故人に子(孫)がいない場合に限定される
先ほど説明した相続順位に基づくと「故人(養子)に子がいる場合」は親に相続権はありません。
養親が相続人となる場合は
・故人(養子)に子がいない
という条件を満たす場合のみとなります。
故人に子(孫)なしという場合に初めて養親が遺産相続の当事者となるのです。
実親も相続対象になるのか考える必要あり!
先述したとおり、故人(養子)に子が不存在の場合のみ、親が相続権を取得します。
この場合、養親が相続人となるのは当然です。
そして、これ以外にも血縁関係のある実親が相続対象となるのかも問題となります。
普通養子縁組の場合は実親も相続人となれる!
養子縁組には
・普通養子縁組
・特別養子縁組
と2種類あります。
普通養子縁組の場合には、「養子・実親」の親子関係は存続します。
結果として、子の死亡に伴い
・養親
・実親
の双方が相続人となる可能性があるのです。
特別養子縁組のとき=実親に相続権なし
反対に特別養子縁組がされた場合には、両者の親子関係が消滅します。
結果として、子の死亡に伴い相続人となることはないのです。
子の遺産相続のときは「養親のみ」が相続権を取得します。
養親が相続人となる場合の法定相続分
最後に「養子が死亡し養親が相続人となる場合の法定相続分」について具体例をもとに説明したいと思います。
【基本事例】
故人:A(養子本人)
・Aさんは子供がいない
・養親として「Bさん・Cさん(夫婦)」がいる
・実の両親「Dさん・Eさん(夫婦)」も存命
このような事例を想定してください。
この場合、法定相続人となるのは
・養親B
・養親C
・実親D
・実親E
の合計4人です。
(法律上の「親」の身分を持つ人物が4人いるということ)
人数の頭数で等分した「4分の1」が各人が取得する法定相続分となります。
まとめ
ここまで「養親は養子の相続人となるか」について解説いたしました。
養親も権利取得の可能性があるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立て下さい。
・養子縁組により法律上の親子関係が生じる
・故人に子がいないとき→第二順位相続人として親が相続人となる
・実親と同じく養親も相続権を取得できる