遺言書は代襲相続される?

遺言書の効力発生時点は「遺言者の死亡時」です。

遺言書は元気なうちに書いておくことが通常です。
そのため、遺言書を作成した後、効力発生までの間には様々な事情が起こります。

遺産を相続させようとした人が遺言者より先に死亡する」というケースも当然考えられることです。

この場合、遺言書の効力はどうなるのでしょうか?
遺言書は代襲相続されるのでしょうか?

このページでは「遺言書は代襲相続の対象となるのか」について解説いたします。

代襲相続とは?

まず、前提知識として代襲相続について解説いたします。

代襲相続とは、

・故人の死亡以前に相続人が死亡した場合
・相続人の相続人が相続権を取得する

という制度です。

代襲相続の具体例

上記説明では分かりづらいと思いますので、具体例をもとに解説いたします。

【基本事例】
故人:祖父A
Aの息子であるBは、Aより先に死亡している
Bには子(Aの孫)Cがいる

という事例を想定してください。

祖父Aが死亡する前に息子Bが死亡しています。
この場合、祖父Aの遺産相続に関して息子C(Aの孫)が相続する。

これを、代襲相続といいます。

遺言書と代襲相続(原則)

さて、このページの本題です。

具体例をもとに遺言書と代襲相続の関係について解説いたします。

【基本事例】
・遺言書を書いた人A
・遺言書により相続するはずだったが、Aより先に死亡したB
・Bの子供であるC

という事例を想定してください。

遺言書は代襲相続されない(失効する)

上記例では、遺言者Aより相続人Bの方が先に死亡しています。
そのため、Bは遺言により相続を受ける権利がありません。(既に死亡しているため)

この場合、Aの遺言書の内容は代襲相続され、孫のCが相続する権利を持つのでしょうか?

答えは「No」です。
遺言書の内容は代襲相続されません。

遺言書は失効する

遺言者死亡時において相続人(受遺者)は存命である必要があります。

したがって、遺言書を書いた人が死亡したとき(遺言書の効力発生時)にBが生存していなければ遺言書は失効します。

また、遺言書の内容は代襲相続されません。
したがって、遺言書によりCが代襲相続することもありません。

・遺言書は代襲相続されない
・遺言書は失効する

ということを原則論として覚えておいてください。

遺言書と代襲相続(例外)

上記で説明したとおり、遺言書の代襲相続は原則ありません。
しかし、遺言書作成後に相続人が死亡したとしても、遺言書が失効しない例外(代襲相続されるケース)もございます。

以下、例外事項について詳しく解説いたします。

予備的遺言あり:代襲相続される

例外的に遺言書が代襲相続されることがあります。
それは「予備的遺言」を残していた場合です。

予備的遺言とは下記のような記載の遺言書のことです。

「私は全財産を子Bに相続させる。万が一Bが私より先に死亡した場合は、全財産を孫のCに相続させる」

予備的遺言あり:遺言書は失効しない

このような代襲相続に関する記載がある遺言書がある場合には、対象の相続人が死亡しているときでも遺言書は失効しません。

Bが先に死亡していることにより、Cへ遺産を相続させるという遺言書になっているからです。

万が一に備えた記載(=予備的遺言)の記載があるときのみ遺言書は代襲相続される」と覚えておいてください。

まとめ

ここまで「遺言書と代襲相続の関係」についての解説いたしました。
原則は代襲相続されないということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・遺言書の内容は代襲相続されない(原則)
・遺言書は失効する(原則)
・例外的に遺言書の内容が代襲相続されることがある(例外)
・遺言書の代襲相続をさせるためには「予備的遺言」の記載が必要
・予備的遺言あり=遺言書は失効しない


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