遺言書は勝手に開封していいの?
相続が発生し、故人の遺品整理していると遺言書が発見されることがあります。
遺言書が封印されている場合は取扱いに注意が必要です。
勝手に開封した場合にはペナルティーがあるからです。
発見した遺言書はどのように扱えばよいのでしょうか?
このページでは遺言書の開封について解説いたします。
遺言書の開封と家庭裁判所での検認
自筆証書遺言(手書きの遺言)については、そのまますぐに相続手続きに使用することはできません。
まず、家庭裁判所において「検認」という手続きが必要となります。
検認とは?
遺言書の検認とは、遺言書の内容が偽造・変造されないように証拠を保全する手続きのことです。
封印された遺言書は家庭裁判所の検認手続きの中で開封されることになります。
たとえ、相続人全員が納得していたとしても決して勝手に開封してはいけません。
もし、遺言書を開封してしまったら・・・
検認を経ずに勝手に開封した場合には罰則が規定されています。
民法の規定により、遺言書を検認を経ずに開封した場合には5万円以下の過料となります。
そのため、封印されている遺言書はそのままの状態で保管するようにしてください。
封印していない遺言書は?
なお、遺言書は封印されていない(紙一枚)の場合もあります。
この場合は、内容を見たことに関する罰則規定はありません。
(どうしても中身が見えてしまうので..)
開封してしまった遺言書は無効なの??
もし遺言書を開封してしまった場合について解説いたします。
このとき遺言書の効力は無効になるのでしょうか?
答えは「No」です。
開封したからといって、遺言書が無効となるわけではありません。
遺言書としての形式が有効であれば、開封してしまったとしても遺言書は有効です。
ただ、先ほど説明したように遺言書を検認しないで開封してしまったときにはペナルティーが科せられます。(5万円の過料)
開封してしまった場合
もし、遺言書を開封し内容を知ってしまったら・・・
そのときに絶対やってはいけないことがあります。
それは、
・遺言書を書き換えたり
・遺言書の存在を隠す
という行為です。
これらの行為はは絶対にやってはいけません。
開封後に遺言書の内容を変えたり・隠すと相続権が剥奪される
遺言書の内容が「自分以外の相続人に全財産を相続する」など自分にとって不利な遺言書である場合には、偽造・隠匿することで自分に都合のよいように相続を進めたいという人が出てきます。
しかし、遺言書の偽造・隠匿は許されるものではありません。
このような場合に備えて「相続欠格」という制度がございます。
開封後に遺言書を偽造・隠匿した相続人は相続欠格に該当します。
相続欠格となれば、その人物の相続権が剥奪されてしまいます。
自筆証書・秘密証書のみ検認必要!
遺言書の種類には、
・自筆証書遺言(手書きの遺言書)
・公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう遺言)
・秘密証書遺言
の3種類がございます。
この3つのうち、遺言書の検認が必要なもの(開封方法に注意が必要なもの)は
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
になります。
公正証書遺言=検認は不要
公正証書遺言に関しては、検認は必要ありません。
そのため、発見した時点で開封してしまっても問題ありません。
そのため、遺言書を作成するときは公正証書遺言で遺言書を作成すると安心です。
(相続人がうっかり開封してしまった・・という心配が不要のため)
まとめ
ここまで遺言書の開封についての解説いたしました。
封印された遺言書は要注意と覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・手書きの遺言書を発見したら勝手に開封してはいけない
・勝手に開封した場合にはペナルティがある
・家庭裁判所の検認によって遺言書を開封する