遺言書を書いた方が良い人とは?(1)

生前に遺言書を書く方が増えてきています。

遺言書作成の良い点は、

・最後のメッセージを家族その他の大切な人に残すことが出来る
・相続トラブルの予防に役立つ

といった点です。

では、どのような方が遺言書を書いた方が良いのでしょうか?

このページでは、遺言書を書いておいた方がいい場面を紹介いたします。

遺言書を書いた方が良い人・場面

遺言書は、

・自分の想いを遺産相続に反映することができる
・死後の相続トラブル防止につながる

という利点があります。

そのため、

・相続人が誰もいない
(=子、孫がいない・両親が既に他界、兄弟姉妹がいない)

・相続人の数が多い

・夫婦に子供がいない

・内縁(事実婚)の配偶者がいる

・離婚・再婚歴がある

・会社を経営している(個人事業をしている)

・相続人となる人の仲が悪い

・特定の相続人に財産を相続させたい
(=長男だけに相続させたい)

・相続人以外(孫・息子の嫁など)に相続させたい

・寄付をしたい

・相続人の中に行方不明者がいる

上記に該当する方は、特に遺言書を書いておいた方が良い人と言えるでしょう。

以下、それぞれの詳細を解説いたします。

相続人が誰もいないケース

相続人が誰もいないとは、

・子(孫)がいない
・両親が既に他界
・兄弟姉妹がいない

というケースのことを指します。

この場合、遺言書を書いておかないと死後の手続きが複雑となります。
また、相続人不存在の場合には、最終的には財産が国のものとなってしまいます。

そのため、財産を贈りたい人がいれば、遺言書を書いておくとよいでしょう。

相続人の数が多いケース

相続人の数が多い場合も遺言書作成が有効です。

相続発生後は、相続人全員の協議によって遺産分割方針を決定します。
この遺産分割協議がまとまらない可能性があるのです。

遺産分割協議は全員の合意が要件です。
そのため、人数が多ければそれだけ協議がこじれる可能性が高くなるのです。

遺言書を書いておけば、遺言の内容が優先されるため遺産分割(話し合い)が不要となります。

そのため、遺言書を書くメリットがあります。

夫婦に子供がいないケース

夫婦に子供がいない・全遺産を配偶者に相続させたい」という場合にも遺言書作成が有効です。

夫婦間に子がいない場合には、

・配偶者(配偶者相続人)
・親又は兄弟姉妹(血族相続人)

が相続人の地位を取得します。

親・兄弟姉妹に相続をさせずに配偶者に全財産を相続させたい場合は、遺言書を書いておきましょう。

内縁(事実婚)の配偶者がいるケース

内縁の配偶者は、法律上相続人とはなりません
要するに遺産相続に関して無権利者という立場なのです。

内縁の配偶者が財産を取得する「特別縁故者」の制度があります。
しかし、故人に法定相続人がいる時はこの制度は適用されません。
(相続人が誰もいない場合のみこの制度が適用される)

そのため、内縁の配偶者に財産を残したいときは、遺言書を書いておくことをお勧めします。

離婚・再婚したケース

前の婚姻関係において子供がいる場合は、相続関係が複雑となります。

・前配偶者との子
・現配偶者との子

の間に面識がない・疎遠な場合は、遺産分割トラブルのリスクが高まります。

無用な親族トラブルを防止するためにも遺言書作成が有効です。

まとめ

ここまで遺言書を書いた方が良い人・場面についての解説いたしました。
このページの内容を参考に、今後の遺産相続にお役立てください。

・遺言書を書くことで相続トラブルの予防に役立つ
・遺言書を書くことで、自分の思い通りの相続を実現できる
・上記に該当する場合は遺言書を書いておくと将来役立つ


この他の事例

・会社を経営している(個人事業をしている)
・相続人となる人の仲が悪い
・特定の相続人に財産を相続させたい
(=長男だけに相続させたい)
・相続人以外(孫・息子の嫁など)に相続させたい
・寄付をしたい
・相続人の中に行方不明者がいる

については、「遺言書を書いておいた方がいい人ってどんな人?(2)」で解説します。


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