遺言書を書いた方が良い人とは?(2)

遺言書を書くことにより、

・最後のメッセージを家族に伝えることが出来る
・無用な相続トラブルの予防に役立つ
・自分の意思を遺産相続に反映させることができる

ということが可能となります。

では、どのような方が遺言書を書いた方が良いのでしょうか?

このページでは、≪遺言書を書いた方が良い人(1)≫に引き続き、遺言書を書いた方が良い人・場面(2)を解説いたします。

遺言書を書いた方が良い人・場面とは?

このページでは、

・会社を経営している(個人事業をしている)
・相続人となる人の仲が悪い
・特定の相続人に財産を相続させたい
(=長男だけに相続させたい)
・相続人以外(孫・息子の嫁など)に相続させたい
・寄付をしたい
・相続人の中に行方不明者がいる

という事例を紹介いたします。
それでは、以下詳しく解説いたします。

会社を経営している(個人事業をしている)ケース

ご自身が会社(個人事業)である場合、事業承継の問題があります。

後継者となる相続人の方(次期社長)は決まっていますでしょうか?

会社の事業のため、事業用資産については後継者となる相続人に承継させる必要があります。

・会社を経営している
・相続人が複数いる(後継者以外の相続人も含まれる)

という場合、円滑な事業承継のため遺言書を書いておけば安心です。

相続人同士の仲が悪いケース

遺言書がない場合、相続人全員の協議によって遺産分割を決定します。

相続人同士の仲が悪い場合、遺産分割協議がまとまらない可能性が高いです。
親族で揉めた場合には、裁判手続き(遺産分割調停・審判)をすることとなります。

遺言書を書いておけば、遺言書の内容が遺産相続に反映されます。
結果として、遺産分割協議(話し合い)が不要となるのです。
(例外あり)

そのため、遺言書を書いておけば相続トラブルの予防に役立ちます。

特定の相続人に財産を相続させたいケース

自分の死後、

・相続人が複数名存在する場合
・特定の相続人にのみ相続させたい

場合は、遺言書作成が有効です。

・相続人のAさんに遺産を相続させる
(それ以外の相続人には相続させない)

という内容の遺言書を書くことで、ある特定の相続人のみに相続させることが可能となります。

なお、この場合の遺言書は遺留分に注意が必要です。
≪遺言書を書くときの注意点:遺留分についての解説≫
遺留分に配慮の無い遺言書を書いてしまうと後々トラブルとなるため注意が必要です。

相続人以外(孫・息子の嫁など)に相続させたいケース

遺言書では、相続人以外でも財産を相続させることが可能です。
(遺言書による贈与「遺贈」といいます。)

遺言書がない場合、遺産は相続人にのみ権利があります。
(相続人以外は無権利者)

相続人以外に財産を分けたい場合には、その旨の遺言書を書いておくと良いでしょう。

この場合も、遺言書の作成の際に相続人の遺留分に注意する必要があります。(後々の紛争防止のため)

寄付をしたいケース

遺産の一部・全部を慈善団体・地方公共団体・学校などに寄付したいという方もいらっしゃいます。

この場合は、具体的な寄付内容を遺言書に書いておきましょう。

相続人の中に行方不明者がいるケース

自分の相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続きが複雑なものとなります。
なぜなら、遺産分割協議は相続人全員の参加が条件だからです。

相続人の中に行方不明者がいる場合、

・行方不明者の捜索
・不在者財産管理人の選任
・失踪宣告の申立て

など手続きが複雑となり非常に苦労をします。
また、時間・費用が大変掛かるものです。

このような場合には、遺言書を書いておきましょう。

遺言書があれば、遺産分割協議は不要となります。
結果として、上記で説明した面倒・複雑な手続きが不要となるのです。
(=行方不明者がいてもスムーズに相続手続きが可能になる)

まとめ

ここまで遺言書を書いておいた方が良い人について解説いたしました。
上記に該当する方は、このページを遺言書作成の参考にしてください。

・遺言書を書くことで相続トラブルの予防に役立つ
・遺言書を書くことで、自分の思い通りの相続を実現できる


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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