遺言書の検認とは?
故人が生前に遺言書を書いていることがあります。
自筆証書遺言(手書き)の場合、死亡後そのまま相続手続きに使用できるわけではありません。
遺言の内容を実現させるためには、家庭裁判所において遺言書の検認が必要となります。
遺言書の検認とは何なのでしょうか?
このページでは、遺言書の検認について解説いたします。
遺言書の検認とは
遺言書検認とは、家庭裁判所で行う「遺言書開封・内容の現状確認」の手続きです。
これは、遺言書の内容が偽造・変造されないように証拠を保全する目的で行われます。
勝手に遺言書を開封してはいけない!
遺言書は検認手続きの中で、家庭裁判所にて開封されることになります。
たとえ、相続人全員が納得していたとしても決して勝手に開封してはいけません。
自筆証書遺言・秘密証書遺言:検認必要
遺言書の検認は、
・自筆証書遺言
・秘密証書遺言
の遺言書について必要な手続きです。
上記2つとはほかに「公正証書遺言」という形式があります。
公正証書遺言の場合には、検認は不要となります。
検認は遺言書の有効・無効を判定するものではない!
遺言書の検認とは、
・遺言書の形式・方式に関する事実を調査
・遺言書の現状を確保(証拠保全)
のための手続きです。
そのため、検認は遺言の有効性を確認するものではありません。
検認を経たからといってその遺言書が有効であるとは限りませんので注意が必要です。
(検認は遺言書の有効・無効を判定する手続きではない)
検認したとしても、遺言書の要件を満たしていない場合は、遺言書として無効という結論になります。
遺言書検認は家庭裁判所にて行う
遺言書検認は「故人の最終住所地を管轄する家庭裁判所」にて実施されます。
そのため、遺言書を発見した相続人は、家庭裁判所へ遺言書の検認申立てが必要です。
以下、検認手続きの流れについて解説いたします。
遺言書の検認の流れ
検認は、
1.家庭裁判所への検認申し立て
↓
2.検認期日の決定
↓
3.検認当日(実施)
という流れで行われます。
家庭裁判所へ遺言書の検認申立てをすると検認期日が決定されます。
その日に家庭裁判所へ出頭して申立人立会いのもと遺言書の検認が行われます。
なお、検認の立会いは相続人全員がする必要はありません。
検認申立人以外の人物は立ち会わなくても問題ありません。
検認が終了→遺言書を相続手続きに使用できる
遺言書の検認が終わると検認済証明書が交付されます。
以上をもって、検認手続きは終了です。
遺言書の検認が終わると、遺言書が各相続手続きに利用できるようになります。
遺言書を発見したときの注意点
ここまで「検認手続きの概要」について説明いたしました。
最後に、遺言書を発見したときの注意点についての解説をいたします。
遺言書を勝手に開封することは厳禁!
遺言書を発見した際に、絶対にしてはいけないことがございます。
それは、検認をせずに遺言書を開封することです。
遺言書の検認をせずに勝手に遺言書を開封してしまいますと5万円以下の過料(罰金)という規定があります。
そのため、遺言書の取扱いには十分気を付けてください。
なお、検認制度を知らずに相続人が遺言書を開封してしまうケースは少なくありません。
そのため、相続に余計に費用がかかってしまったということがよくあります。
このような点が、専門家が公正証書遺言による遺言書の作成を推奨する理由のひとつです。(検認がないため)
まとめ
ここまで遺言書の検認についての解説いたしました。
このページの内容を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・自筆証書遺言、秘密証書遺言は検認が必要
・公正証書遺言は検認は不要
・家庭裁判所で検認が行われる
・封印してある遺言書を勝手に開封してはいけない