遺言書検認の申立て方法とは?

相続が発生したとき、遺言書の有無は重要なチェックポイントです。
遺言書の有無により、その後の手続きが変わってくるからです。

手書きの遺言書=裁判所で検認が必要

遺言書の種類には、

・手書きで作成する遺言書(自筆証書遺言)
・公証役場で作成する遺言書(公正証書遺言)
・秘密証書遺言

の3種類があります。

上記のうち「自筆証書遺言・秘密証書遺言」に関しては注意が必要です。

これらについては、そのまま相続手続きに使用することはできません。
家庭裁判所にて「検認」という手続きが必要になってくるのです。

遺言書の検認手続き

遺言書の検認とは、遺言書の内容が偽造・変造されないように証拠を保全する手続きのことです。

検認はどのように申し立てを行うのでしょうか?
申立てにあたり、決まっている事項はあるのでしょうか?

このページでは遺言書の検認申立て方法について解説いたします。

遺言書の検認申立てが出来る人物

まず、検認の申立人について解説いたします。

遺言書の検認申立てを行うことができる人は限定されています。

具体的には「遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人」が遺言書の検認申立てを行うことができる人物と規定されています。

遺言書の保管者(相続人でなくてもOK)

なお、検認の申立人は法定相続人に限られません。

遺言書の保管者であれば、相続人でなくても申立人となることが可能です。

家庭裁判所に遺言書検認の申立てを行う

次に「遺言書検認の申立先」について解説いたします。
検認は家庭裁判所にて行われるものです。

なお、家庭裁判所には管轄があります。
故人の最後の住所地の家庭裁判所」が申立先となります。

具体例:東京都内の検認申立先

・故人の最終住所が東京23区内
→東京家庭裁判所(霞が関にあります)

・東京都八王子市(23区外)
→東京家庭裁判所立川支部

となります。

検認申立ての必要書類

また、検認申立ての際には、家裁に必要書類提出も併せて行います。

一般的な必要書類は、

・検認の申立書
・遺言書を書いた人の出生~死亡までの戸籍謄本
・相続人、受遺者(相続人以外で遺贈を受けた人)の戸籍謄本
・遺言書が封印されていない時は、遺言書の写し

となります。

なお、上記で紹介した書類は一番シンプルな場面での必要書類です。
兄弟姉妹が相続人になるとき等は必要書類が増えますので、専門家・家庭裁判所へお問い合わせください。

検認申立てに掛かる費用

また、遺言書の検認申立ての際には費用が発生します。

・申立て費用:収入印紙800円
・郵便切手:82円×{(相続人の数×2)-1}枚、10円×8枚
※東京家庭裁判所に検認申立てする場合

≪遺言書の検認にかかる費用の詳しい解説はこちら≫

検認申立て後のこと

ここまで、検認の申し立て方法について解説いたしました。
以下、遺言書検認申立て後の流れについて紹介します。

申立て~検認期日までの流れ

1.裁判所から検認申立人へ検認期日の打ち合わせの連絡
(この電話で、都合の良い検認期日を調整します。)

2.検認期日に関する案内通知(手紙)が届きます。

3.検認期日に家庭裁判所に出向き、検認手続きを行う
(遺言書の検認完了)

となります。

申立人は検認期日への参加必須!

遺言書の検認申立てをすると、後日家庭裁判所にて検認の手続きが行われます。

検認が行われる日のことを「検認期日」といいます。
検認期日には遺言書の検認を申し立てた人(申立人)は必ず出席が必要です。

申立人以外の当事者の出席は自由です。
出席しなくても検認手続きは行われます。

まとめ

ここまで遺言書の検認申立てについての解説いたしました。
大まかな流れをつかんでいただき、今後の遺言書検認にお役立てください。

・手書きの遺言書があるときは家庭裁判所に検認の申立てが必要
・検認申立ての際は、まず必要書類を集めることが必要
・検認が終わると遺言書が相続手続きに使えるようになる


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

サブコンテンツ

このページの先頭へ