遺言書の種類:どれを選択すれば?
遺言書は、自分の想いを家族に伝える大変重要な書類です。
遺言書は主に、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3種類があり、それぞれ特徴があります。
自分が遺言書を書く時は、どの種類を選べばよいのでしょうか?
このページでは遺言書の種類と選択について解説いたします。
3種類ある遺言書の形式
遺言書とひと言で言っても、主に3つのタイプがあります。
具体的には、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
の3つです。
これらは、どのような特徴があるのでしょうか?
以下、各種類の遺言書の特徴について説明いたします。
遺言書の種類1:自筆証書遺言
まず、自筆証書遺言について解説いたします。
自筆証書遺言とは「手書きの遺言書」のことです。
自筆証書遺言:簡単手軽に作成できる
自筆証書遺言は一番簡単に作成できる遺言書の種類です。
ペンと紙と印鑑さえあれば作成可能です。
ペンは普通のボールペン(万年筆)で問題ありません。
紙も普通の紙でOKです。(特別な遺言書用の紙は必要ない)
また、自分で自筆証書遺言を作成する場合は特段費用もかかりません。
ペン、紙、印鑑さえあれば簡単に作成できるのが自筆証書遺言です。
また、自筆証書遺言の場合は、
・遺言書の存在
・遺言書の内容
について秘密にすることできます。
(誰の関与もなく作成できるため)
保管は自分で:検認も必要
なお、遺言書原本の保管は自分ですることとなります。
(保管場所に注意する必要あり)
相続発生後、家庭裁判所での検認が必要となります。
遺言書の種類2:公正証書遺言
次に「公正証書遺言」について解説いたします。
公正証書遺言は、最も確実で安全性の高い遺言書の種類です。
そのため、私たち専門家の大半は遺言書作成の際「公正証書遺言」にすることを推奨しています。
原本は公証役場に保管される:検認も不要
遺言書の原本は公証役場にて保管されるため、変造される心配はありません。
(自筆証書遺言は自分で保管するもの)
また、相続発生後に家庭裁判所での検認が不要となります。
(自筆証書遺言は検認が必須)
結果として、死後に残された相続人の手続きが簡単になるのです。
上記のような利点がありますので、公正証書遺言は多くのケースで活用されています。
公正証書遺言:手軽さには欠ける
公正証書遺言を作成する際は、手間・費用がかかります。
財産の金額に応じて公証人の手数料が発生いたします。
また、証人を2人以上用意しなければなりません。
証人に遺言書の存在・内容は知られてしまいます。
遺言書の種類3:秘密証書遺言
最後に秘密証書遺言について解説いたします。
秘密証書遺言とは、内容を秘密にできる遺言書の種類です。
・遺言書の存在は秘密にできない
・しかし、内容は秘密にできる
という種類の遺言書です。
公証人手数料は一律1万1,000円と公正証書遺言よりは安いです。
証人を2人以上用意しなければなりません。
遺言書は自分で保管:検認が必要
遺言書の保管は自分ですることとなります。
また、相続発生後は家庭裁判所での検認が必要となります。
以上が、主な遺言書の種類とその特徴になります。
公正証書→自筆証書→→秘密証書の順番で利用されている
これまで「自筆証書・公正証書・秘密証書」と3種類の遺言書について解説いたしました。
では、実際の場面ではどの形式がよく利用されているのでしょうか?
公正証書・自筆証書が多い
遺言書作成の場面では、
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
のどちらかを選択される方が大半を占めます。
・書籍等で調べながら独学で作成→自筆証書遺言が多い
・専門家関与のもと作成→公正証書遺言が多い
という結果になります。
秘密証書遺言は、ほとんど利用されていないというのが現状です。
特殊な状況下での遺言書
なお、この他にも特殊な状況下において遺言書を残す方法があります。
・一般危急時遺言
・難船危急時遺言
・一般隔離地遺言
・船舶隔離地遺言
と4種類ございます。
これらは、上記の3種類の遺言書を書くことができない特殊な状況下においてのみ認められる方式です。
まず利用することはないと思いますので、特に覚えなくても大丈夫でしょう。
まとめ
ここまで遺言書の種類と選び方についての解説いたしました。
3種類ある遺言書の特徴についてご理解いただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・自筆証書遺言(手書き)
・公正証書遺言(公証役場で公証人に作成してもらう)
・秘密証書遺言(公証役場にて作成:内容を秘密にできる)
・遺言書作成の場合は、自筆証書遺言・公正証書遺言が多い