残高証明書の代理取得を司法書士に依頼できる?
口座名義人が死亡した場合には、遺産相続の手続きが必要となります。
故人の遺産の代表例として挙げられるのが、
・預貯金
・株式(投資信託)
といった資産です。
預貯金や株式について「残高証明書」という書類が必要になるケースがあります。
残高証明書取得を司法書士に依頼することは可能なのでしょうか?
このページでは「残高証明書取得を司法書士にお願いできるか」について解説いたします。
残高証明書が必要になる経緯
故人の遺産相続を行う際には「遺産額の確定」が必要です。
まず、故人名義の預貯金がいくらあるのか把握する必要があるのです。
ただ、これについては
・通帳記帳(預貯金)
・株価を調べる(株式)
といった方法でも対応することが可能です。
そのため、必ずしも残高証明書が必要というわけではありません。
残高証明書が必須となるケース
ただ、場合によっては残高証明書取得が必須となるケースもあります。
代表的なのが「相続税申告」が必要なケースです。
相続税申告に際し、税務署提出書類として「残高証明書」が含まれています。
預貯金・株式の相続手続きを司法書士に依頼する方は多い
預貯金や株式の相続手続きは、当然ながら相続人の方ご自身が行うことが可能です。
ただ、
・専門的で難しい。よくわからない。
・平日忙しいので代わりに手続してもらいたい
という方もいらっしゃいます。
そのようなときに役立つのが「士業(専門家)」です。
司法書士などは遺産整理業務といって「預貯金・株式」などの相続手続きを代理申請することが可能です。
それでは、残高証明書取得も代理でお願いできるのでしょうか?
結論:司法書士にて残高証明書代理取得もできる
さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、司法書士にて残高証明書を代理取得することも可能です。
先ほど説明した「預貯金や株式の相続手続き申請」と併せて残高証明書取得も代理で行うことが認められています。
残高証明書は死亡日時点のものが必要
なお、残高証明書については「いつ時点のものを取得するのか」を指定することができます。
遺産相続(相続税申告)に関するものであれば「故人の死亡日」の日付の残高証明書が必要となります。
残高証明書の取得にかかる費用
なお、残高証明書取得の際には「銀行・証券会社」に対する手数料が必要になります。
各機関によって金額は異なりますが、
・おおよそ「500円~1000円(1通につき)」
ということが多いです。
(司法書士が支払いを立替えし、最後に精算ということが一般的です。)
残高証明書を取得してほしい旨を伝えるのが良い
なお、司法書士に残高証明書の代理取得をお願いしたい場合は、その旨を伝えておくことが良いでしょう。
というのも、相続税申告が必要とならないケースでは「残高証明書」は取得しなくても手続進行が可能です。
そのため、遺産が基礎控除以下(相続税申告不要のケース)では、残高証明書を取得しないことも多いのです。
基本的には、専門家側で相続税申告が必要かどうかを判断して
・相続税申告が必要→残高証明書を取得しておく
(依頼者さまからの申出がなくても)
という対応をいたします。
ただ、二度手間にならないためにも念のため「残高証明書取得もお願いしたい旨」を伝えておいた方が良いでしょう。
まとめ
ここまで「残高証明書の代理取得を司法書士に依頼可能か」について解説いたしました。
残高証明書取得をお願いできるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・銀行、証券会社で残高証明書という書類を発行してもらえる
・相続税申告を行う場合には必須の書類
・預貯金、株式の相続手続きを司法書士に依頼できる
・併せて残高証明書代理取得も対応可能