残高証明書の代理取得を司法書士に依頼できる?

口座名義人が死亡した場合には、遺産相続の手続きが必要となります。

故人の遺産の代表例として挙げられるのが、

・預貯金
・株式(投資信託)

といった資産です。

預貯金や株式について「残高証明書」という書類が必要になるケースがあります。
残高証明書取得を司法書士に依頼することは可能なのでしょうか?

このページでは「残高証明書取得を司法書士にお願いできるか」について解説いたします。

残高証明書が必要になる経緯

故人の遺産相続を行う際には「遺産額の確定」が必要です。
まず、故人名義の預貯金がいくらあるのか把握する必要があるのです。

ただ、これについては

・通帳記帳(預貯金)
・株価を調べる(株式)

といった方法でも対応することが可能です。
そのため、必ずしも残高証明書が必要というわけではありません。

残高証明書が必須となるケース

ただ、場合によっては残高証明書取得が必須となるケースもあります。
代表的なのが「相続税申告」が必要なケースです。

相続税申告に際し、税務署提出書類として「残高証明書」が含まれています。

預貯金・株式の相続手続きを司法書士に依頼する方は多い

預貯金や株式の相続手続きは、当然ながら相続人の方ご自身が行うことが可能です。

ただ、

・専門的で難しい。よくわからない。
・平日忙しいので代わりに手続してもらいたい

という方もいらっしゃいます。

そのようなときに役立つのが「士業(専門家)」です。

司法書士などは遺産整理業務といって「預貯金・株式」などの相続手続きを代理申請することが可能です。

それでは、残高証明書取得も代理でお願いできるのでしょうか?

結論:司法書士にて残高証明書代理取得もできる

さて、このページの本題です。
結論から申し上げますと、司法書士にて残高証明書を代理取得することも可能です。

先ほど説明した「預貯金や株式の相続手続き申請」と併せて残高証明書取得も代理で行うことが認められています。

残高証明書は死亡日時点のものが必要

なお、残高証明書については「いつ時点のものを取得するのか」を指定することができます。

遺産相続(相続税申告)に関するものであれば「故人の死亡日」の日付の残高証明書が必要となります。

残高証明書の取得にかかる費用

なお、残高証明書取得の際には「銀行・証券会社」に対する手数料が必要になります。

各機関によって金額は異なりますが、

・おおよそ「500円~1000円(1通につき)」

ということが多いです。

(司法書士が支払いを立替えし、最後に精算ということが一般的です。)

残高証明書を取得してほしい旨を伝えるのが良い

なお、司法書士に残高証明書の代理取得をお願いしたい場合は、その旨を伝えておくことが良いでしょう。

というのも、相続税申告が必要とならないケースでは「残高証明書」は取得しなくても手続進行が可能です。
そのため、遺産が基礎控除以下(相続税申告不要のケース)では、残高証明書を取得しないことも多いのです。

基本的には、専門家側で相続税申告が必要かどうかを判断して

・相続税申告が必要→残高証明書を取得しておく
(依頼者さまからの申出がなくても)

という対応をいたします。

ただ、二度手間にならないためにも念のため「残高証明書取得もお願いしたい旨」を伝えておいた方が良いでしょう。

まとめ

ここまで「残高証明書の代理取得を司法書士に依頼可能か」について解説いたしました。
残高証明書取得をお願いできるということを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。

・銀行、証券会社で残高証明書という書類を発行してもらえる
・相続税申告を行う場合には必須の書類
・預貯金、株式の相続手続きを司法書士に依頼できる
・併せて残高証明書代理取得も対応可能


・相続手続きフルサポートの内容&費用(日本みらいと司法書士事務所)

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