故人が滞納していた税金の支払義務はある?
遺産相続の発生により故人の権利義務が相続人に承継されます。
資産承継という言われ方もします。
プラスの財産を引き継ぐことは、相続人にとって問題ないと思います。
では、故人の滞納していた税金はどうなるのでしょうか?
このページでは「故人が滞納していた税金の支払い義務」について解説いたします。
相続により承継されるもの:一切の権利義務
相続発生により「故人→相続人」へと権利義務の承継が当然発生します。
では、承継される権利義務とはどの範囲を指すのでしょうか?
答えは「全部」です。
遺産相続の発生により、故人に属する一切の権利義務が法定相続人に承継されるのです。
プラスの財産は相続人に承継される
相続財産の中には、相続人が受け取って喜ぶ遺産(いわゆるプラスの財産)が当然含まれます。
プラスの財産とは簡単にいうと「1円以上の価値のある財産」です。
具体的には「不動産・預貯金・有価証券」といったところです。
マイナスの財産も承継対象となる!
相続によって承継されるのはプラスの財産のみではありません。
残念ながらマイナスの財産(借金・負債)も当然に含まれてしまいます。
では、故人が税金を滞納していた場合はどうなるのでしょうか??
滞納税金も当然に相続人に承継される!
さて、このページの本題です。
ここまで何度も「相続により一切の権利義務が承継される」と説明してきました。
そうです。故人の滞納していた税金も当然に相続人に承継されてしまうのです。
相続人は滞納税金を支払う義務を負う!
故人の滞納税金として、
・固定資産税の滞納
・国民健康保険料の滞納
・住民税の滞納
などが挙げられます。
これらは、故人の死亡後は各相続人が支払い義務を負っています。
なお、滞納には延滞金がついていますので早めに支払いを済ませることが大切です。
滞納税金支払いの具体的事例
【基本事例】
・故人:父親A
・相続人該当者:長男B、二男Cの合計2人
・故人Aは固定資産税を100万円滞納していた
という事例を想定してください。
この場合、滞納税金の100万円の支払い義務が相続人である「B・C」に承継されます。
関係役所は2人に対して「支払い義務があるので滞納税金を払ってください」と通知をするでしょう。
具体的事例:各人に対する請求額
上記事例の続きです。
「相続人B・C」に対しては役所から「滞納金100万円を支払え」と通知が来るでしょう。
え??100万円??
「100万円÷2」だから、ひとり50万円ではないの?
故人から承継した滞納税金の支払い債務は「連帯して」納付する義務を負うものです。
したがって、役所からは各人宛に100万円支払う旨の通知も可能なのです。
各人の負担割合は50万円ずつ
ただし、B・Cの2人とも100万円ずつを支払う必要はありません。
(合計200万円となり過納付となってしまう)
2人で合計して100万円を支払えばOKです。
今回は相続人が2人なので、各人の負担割合は50%である「50万円」です。
(100万円÷2=50万円)
仮に、一方の相続人が50万円を超えて支払った場合を想定してください。
この場合、もう一方の相続人に対して自己の負担割合を超えた部分の支払いを求めることができます。
長男Bがまとめて滞納税金100万円支払った場合
→二男Cに50万円を求償できる
そもそも滞納税金を承継したくないときは?
ここまで「滞納税金は相続人に承継される」と説明してきました。
ただ、事例によっては滞納税金がかなり高額ということも考えられます。
プラスの財産より滞納税金の方が遥かに多い場合があります。
この場合に滞納税金を承継すると、相続人の生活が困ってしまいます。
では、何か方法はあるのでしょうか?
家庭裁判所で相続放棄:滞納税金の支払義務なし
このような事例の解説方法は「家庭裁判所にて相続放棄の申述」を行うことです。
相続放棄が受理されれば、故人の一切の権利義務を承継しなくなります。
その結果、滞納税金の支払いからも解放されるということです。
なお、相続放棄をした場合には「プラスの財産」も承継できなくなります。
そのため、判断は慎重に行ってください。
まとめ
ここまで「故人が滞納していた税金の取扱い」について解説しました。
基本的には承継される旨を覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
・相続発生により一切の権利義務が承継される
・資産のみならず負債も含まれる(滞納税金も承継の対象)
・引き継ぎたく場合には家庭裁判所における相続放棄