登記簿「全部事項・一部事項」の違いとは?
不動産は登記簿という帳簿のようなもので管理されています。
(登記簿は法務局が管理しているものです。)
登記簿には「全部事項証明書・一部事項証明書」があります。
両者はどのような違いがあるのでしょうか?
このページでは「登記簿(全部事項・一部事項)の違い」について解説いたします。
登記簿謄本の構成とは?
はじめに、前提知識として登記簿謄本の構成について説明いたします。
登記簿は「表題部・権利部」という2つのパートに分かれています。
表題部について
表題部とは、土地家屋の現況(状況)を表す部分です。
具体的には、
・所在(土地)
・地目(土地)
・地積(土地)
・所在(家屋)
・家屋番号(家屋)
・床面積(家屋)
などの情報が記録されています。
権利部について
これに対し、権利部は不動産の権利関係に関する事項が記載されています。
具体的には、
・所有者に関する情報
・抵当権(住宅ローン)の設定の有無
等の権利に関する情報が記録されています。
所有権に関する事項は「甲区」、所有権以外の事項に関しては「乙区」という欄にそれぞれ記録されています。
登記簿(全部事項)とは?
さて、ここから登記簿(全部事項・一部事項)について解説いたします。
まずは、「登記簿(全部事項)」から説明いたします。
登記簿(全部事項)は
・登記簿謄本
・全部事項証明書
といった呼ばれ方をします。
以下、全部事項証明書という名称で説明をします。
全部事項証明書=全部記載した証明書
全部事項証明書は、文字のとおり「当該不動産登記簿の全ての事項」を記載した証明書のことです。
具体的には、
・表題部
・所有権に関する事項
・所有権以外の登記事項
など、全ての登記事項が反映されている書面です。
(抹消された登記事項も記載される)
(昔の権利関係に関する事項も記載される)
普通は「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得しておけばOK!
遺産相続など、登記簿の取得が必要となるケースがあります。
この場合、一般的には上記で説明した「全部事項証明書(登記簿謄本)」を取得しておけばOKです。
全部事項証明書は不動産登記簿の全ての記録を記載した書面です。(省略事項なし)
そのため、私自身も登記簿を取得する場合の大半は「全部事項証明書」を取得しています。
では、一部事項証明書はどのような場面で取得すべきなのでしょうか?
以下、登記簿(一部事項)について解説いたします。
一部事項証明書とは?
一部事項証明書とは、文字通り「登記簿全体の一部分のみ」について証明した書類です。
全ての登記事項が「A・B・C」のうち「Aのみ」に関する証明書となります。
(A・B・C全部載せたもの=全部事項証明書)
一部事項証明書を取得する場面とは?
先ほど「通常は全部事項証明書を取得しておけばOK」と説明いたしました。
では、どのような場面で一部事項証明書が便利なのでしょうか?
それは、
・大勢の人物で共同所有となっている不動産
(私道部分・敷地権化されていないマンションの底地)
等が該当します。
全部事項証明書を取得すると分厚い登記簿になってしまう!
通常の不動産登記簿は1通の枚数も少なく済みます。
多くても3~4ページで済むでしょう。(少ないものは1ページのみで済む)
ただ、大勢で共有している不動産の全部事項証明書は大変です。
全体の登記簿の枚数が100ページ以上となることも珍しくありません。
持ち運ぶだけで大変ですし、該当箇所を探すだけで大変な作業です。
また、法務局へ支払う手数料も通常より高くなってしまいます。
一部事項証明書を取得すれば簡単・楽!
このような場面では、登記簿の大半の部分は必要ない事項です。
(他人の権利関係のため、今回使用することはないということです。)
したがって、今回欲しい人物の情報のみの証明書(一部事項証明書)を請求してみましょう。
登記簿を請求する際に一部事項の欄にチェックを付ける
登記簿謄本請求用紙に「一部事項証明書」という欄があります。
そちらの欄にチェックをして窓口に提出すればOKです。
念のため、窓口の方に口頭で伝えておくと安心でしょう。
まとめ
ここまで「登記簿(全部事項・一部事項)の違い」について解説いたしました。
上記内容を参考に、今後の相続登記にお役立てください。
・登記簿は「全部事項・一部事項」がある
・通常は全部事項証明書を取得しておけばOK
・稀に一部事項証明書が便利な場面がある