兄弟姉妹(全血・半血)の法定相続分は違う?
遺産相続において「兄弟姉妹」が相続人となるケースがあります。
兄弟姉妹には「全血・半血」の区別があるのですが、両者の取得する法定相続分に違いはあるのでしょうか?
このページでは「兄弟姉妹(全血・半血)の取得する相続分の違い」について解説いたします。
全血・半血とは?
まず前提知識として兄弟姉妹における「全血・半血」の違いについて簡単に説明いたします。
全血とは、簡単にいえば「両親を同じくする兄弟姉妹」のことです。
半血とは、「親の一方のみを同じくする兄弟姉妹」のことを指します。
以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。
全血の兄弟姉妹の例
【基本事例】
・父A
・母B
・長女C(AB間の子)
・二女D(AB間の子)
という事例を想定してください。
この事例において「長女C・二女D」の関係は全血の兄弟姉妹となります。
(両親を同じくする兄弟姉妹ということ)
半血の兄弟姉妹の例
【基本事例】
・父A
・前妻B
・後妻C
・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・二女E(父Aと後妻Cとの間の子)
という事例を想定してください。
この場合、長女D・二女Eは父親が同じであるため「姉妹」となります。
ただ、両者は母親が異なります。
このように「親の一方のみを同じくする兄弟姉妹」のことを半血の兄弟姉妹といいます。
兄弟姉妹(全血・半血)により取得する相続分が異なる!
さて、このページの本題です。
遺産相続制度においては、
・相続人となる人物
・相続人が取得する法定相続分
が法律により規定されています。
この規定のなかで「全血・半血」の違いによって相続分が異なる定めがあるのです。
全血2:半血1(半血の取得する相続分は全血の半分)
では、どのような違いが設けられているのでしょうか?
簡単に説明すると、
・半血の兄弟姉妹の取得する相続分
=全血の兄弟姉妹の相続分の半分(全血2:半血1の割合)
となります。
要するに、半血の方は取得する相続分が半分(少ない)ということです。
以下、具体例をもとに解説いたします。
具体例:兄弟姉妹間の相続分の違い
【親族構成】
・父A(既に他界)
・前妻B(既に他界)
・後妻C(既に他界)
・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・二女E(父Aと前妻Bとの間の子)→今回の被相続人
・三女F(父Aと後妻Cとの間の子)
・今回亡くなったのが「二女E」
(二女Eには子なし・両親も既に他界)
今回は、上記のような「二女E」についての遺産相続事例と想定してください。
兄弟姉妹(全血・半血)の区別
故人二女Eさんは「子なし・両親も既に他界」という状況です。
したがって、兄弟姉妹が相続人となる事例です。
二女Eさんの兄弟姉妹は
・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・三女F(父Aと後妻Cとの間の子)
が該当します。
両者の身分を整理すると
・長女D=全血の兄弟姉妹
(故人Eと両親を同じくする姉妹)
・三女F=半血の兄弟姉妹
(故人Eと父親のみ同じ姉妹:母親は異なる)
となります。
全血2:半血1の割合で相続分を取得
全血・半血の区別ができたところで、実際に相続分の計算をしてみましょう。
先ほど説明したとおり、
・半血の兄弟姉妹の取得する相続分
=全血の兄弟姉妹の相続分の半分(全血2:半血1の割合)
となります。
したがって、今回の事例では、
・長女Dの取得する法定相続分
=3分の2(全血の兄弟姉妹)
・三女Fの取得する法定相続分
=3分の1(半血なので全血の姉妹の半分)
となります。
まとめ
ここまで「兄弟姉妹(全血・半血)による相続分の違い」について解説いたしました。
このページを参考に今後の遺産相続にお役立てください。
・兄弟姉妹には「全血・半血」の違いがある
・「全血・半血」の違いによって取得する相続分も異なる
・全血2:半血1の割合で相続分を取得
(半血は全血の半分となる)