兄弟姉妹(全血・半血)の法定相続分は違う?

遺産相続において「兄弟姉妹」が相続人となるケースがあります。

兄弟姉妹には「全血・半血」の区別があるのですが、両者の取得する法定相続分に違いはあるのでしょうか?

このページでは「兄弟姉妹(全血・半血)の取得する相続分の違い」について解説いたします。

全血・半血とは?

まず前提知識として兄弟姉妹における「全血・半血」の違いについて簡単に説明いたします。

全血とは、簡単にいえば「両親を同じくする兄弟姉妹」のことです。
半血とは、「親の一方のみを同じくする兄弟姉妹」のことを指します。

以下、簡単な具体例をもとに説明いたします。

全血の兄弟姉妹の例

【基本事例】
・父A
・母B
・長女C(AB間の子)
・二女D(AB間の子)

という事例を想定してください。

この事例において「長女C・二女D」の関係は全血の兄弟姉妹となります。
両親を同じくする兄弟姉妹ということ)

半血の兄弟姉妹の例

【基本事例】
・父A
・前妻B
・後妻C
・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・二女E(父Aと後妻Cとの間の子)

という事例を想定してください。
この場合、長女D・二女Eは父親が同じであるため「姉妹」となります。

ただ、両者は母親が異なります。
このように「親の一方のみを同じくする兄弟姉妹」のことを半血の兄弟姉妹といいます。

兄弟姉妹(全血・半血)により取得する相続分が異なる!

さて、このページの本題です。

遺産相続制度においては、

・相続人となる人物
・相続人が取得する法定相続分

が法律により規定されています。
この規定のなかで「全血・半血」の違いによって相続分が異なる定めがあるのです。

全血2:半血1(半血の取得する相続分は全血の半分)

では、どのような違いが設けられているのでしょうか?

簡単に説明すると、

・半血の兄弟姉妹の取得する相続分
=全血の兄弟姉妹の相続分の半分(全血2:半血1の割合)

となります。

要するに、半血の方は取得する相続分が半分(少ない)ということです。

以下、具体例をもとに解説いたします。

具体例:兄弟姉妹間の相続分の違い

【親族構成】
・父A(既に他界)
・前妻B(既に他界)
・後妻C(既に他界)

・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・二女E(父Aと前妻Bとの間の子)→今回の被相続人
・三女F(父Aと後妻Cとの間の子)

・今回亡くなったのが「二女E」
(二女Eには子なし・両親も既に他界)

今回は、上記のような「二女E」についての遺産相続事例と想定してください。

兄弟姉妹(全血・半血)の区別

故人二女Eさんは「子なし・両親も既に他界」という状況です。
したがって、兄弟姉妹が相続人となる事例です。

二女Eさんの兄弟姉妹は

・長女D(父Aと前妻Bとの間の子)
・三女F(父Aと後妻Cとの間の子)

が該当します。

両者の身分を整理すると

・長女D=全血の兄弟姉妹
(故人Eと両親を同じくする姉妹)

・三女F=半血の兄弟姉妹
(故人Eと父親のみ同じ姉妹:母親は異なる)

となります。

全血2:半血1の割合で相続分を取得

全血・半血の区別ができたところで、実際に相続分の計算をしてみましょう。

先ほど説明したとおり、

・半血の兄弟姉妹の取得する相続分
=全血の兄弟姉妹の相続分の半分(全血2:半血1の割合)

となります。

したがって、今回の事例では、

・長女Dの取得する法定相続分
=3分の2(全血の兄弟姉妹)

・三女Fの取得する法定相続分
=3分の1(半血なので全血の姉妹の半分)

となります。

まとめ

ここまで「兄弟姉妹(全血・半血)による相続分の違い」について解説いたしました。
このページを参考に今後の遺産相続にお役立てください。

・兄弟姉妹には「全血・半血」の違いがある
・「全血・半血」の違いによって取得する相続分も異なる
・全血2:半血1の割合で相続分を取得
(半血は全血の半分となる)


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