よくあるご質問

このページでは「相談前によくあるご質問」をご紹介いたします。
※当事務所にお問い合わせいただいたお客様の意見を参考に作成いたしました。

Q.相続の対象となる不動産が遠方です。対応してもらえますか?

A.はい、ご安心下さい。
相続の対象不動産(土地・家)が遠方であっても対応可能です。

こちらで現地まで出向くことはありませんので、交通費(ほか特別な追加料金)も発生しません。

Q.不動産の権利証が見当たりません。大丈夫でしょうか?

A.はい、ご安心下さい。
不動産の名義変更(相続)の手続きでは、権利証は必要ありませんので大丈夫です。

Q.不動産名義変更にかかる税金があると聞いたのですが・・・

A.不動産の名義変更をする際には、法務局に「登録免許税」という税金の支払いがあります。こちらは「不動産の評価額×0.4%」です。

私の経験上ですと「自宅(都内)」の名義変更ですと約10万円ほどになります。
例:不動産評価額3000万円×0.4%=12万円

Q.何十年も前に亡くなった祖父母名義の土地があります。
このような複雑な案件でも受けてもらえますか?

A.はい、ご安心ください。
「数十年前に亡くなった方名義の不動産名義変更をしたい」というご依頼を年に数件は受けています。

他の事務所で断られた案件でもお受けできる場合がありますので一度ご相談ください。

Q.必要書類の取得代行もお願いできますか?

A.はい、もちろん大丈夫です。

戸籍謄本、住民票、固定資産評価証明書ほか、各種必要書類を司法書士にて代理取得することも可能です。

Q.通帳・キャッシュカードを紛失していても大丈夫ですか?

A.はい、ご安心ください。
通帳・キャッシュカードを紛失されている場合でも、預金口座の情報が判明していれば対応可能です。

Q.今後、私が銀行窓口に行く必要があるのですか?

A.ご依頼いただいた場合には司法書士が「遺産整理受任者」という立場で全ての手続きを代行することが可能です。
依頼後はお客様に「銀行に出向いていただく」必要はありませんのでご安心ください。

Q.途中まで自分で頑張りましたが手続きが大変です。
途中からでも引き継いで業務を担当してもらうことは可能ですか?

A.はい、大丈夫です。

「途中まで自分で手続き進める→大変なので当事務所に依頼」という方も数多くいらっしゃいます。
ご依頼後は全てこちらで手続き代行いたしますのでご安心ください。

Q.相続した預金はどのように受け取れるのですか?

A.司法書士が銀行窓口で相続申請する際に、振込先口座(お客様口座の情報)を銀行に申請します。
その結果、「故人名義の口座→相続人の口座」に直接入金されます。

Q.銀行口座の開設が必要な場合はありますか?

A.基本的にはお客様に新規口座開設の必要はありません。
例:故人名義の三井住友銀行の口座→お客様が普段お使いの銀行口座に振り込み可能。(新規で三井住友銀行の口座開設は不要です。)

【例外:ゆうちょ銀行の相続手続き】
ゆうちょ銀行のみ、取扱いが例外です。
相続人の中に「ゆうちょ銀行」が口座を持っている人がいない場合には、新規に口座開設が必要です。

Q.貸金庫の解約手続きも対応していますか?

A.はい、大丈夫です。
貸金庫の相続解約手続きも対応可能です。

貸金庫の鍵・カードキーがあればお持ちください。

Q.首都圏に支店がない銀行でも対応可能ですか?ネット銀行も大丈夫?

A.はい、大丈夫です。
郵送での申請により「首都圏に支店のない金融機関・インターネット銀行」についても対応可能です。

Q.株式等を相続する人は証券口座の開設が必要なのでしょうか?

A.はい、その通りです。
株式等を相続する方は、株式等の移動先として証券口座の開設が必要になります。

【証券会社に株式等がある場合】
口座は「故人が口座開設していた証券会社」で作る必要があります。
例:故人が野村証券の口座あり→相続人は野村証券の口座開設が必要。

【信託銀行に株式等がある場合】
証券口座は「どの証券会社でもOK」です。

Q.証券口座開設は司法書士が代行できますか?

A.証券口座の開設は「ご本人様のみ」手続き可能です。
お手数をおかけしますが、お客様にて口座開設をお願いいたします

Q.今後、私が証券会社窓口に行く必要があるのですか?

A.ご依頼いただいた場合には司法書士が「遺産整理受任者」という立場で全ての手続きを代行することが可能です。
依頼後はお客様に「証券会社等に出向いていただく」必要はありませんのでご安心ください。

Q.店舗の無い「ネット証券会社」でも対応してもらえますか?

A.はい、大丈夫です。
郵送での申請により「インターネット証券会社」についても対応いたします。

Q.投資信託・国債・外貨・外国株にも対応してくれますか?

A.はい、対応しています。
証券口座の中には色々な商品が入っていると思います。ひと通り対応できますのでご安心ください。

Q.疎遠(連絡先を知らない)相続人がいて困っています。
このようなややこしい案件でも対応してくれますか?

A.はい、大丈夫です。

そのような場合には
1.まず戸籍の附票という書類を集める。(住所の調査)

2.「相続手続きに協力してほしい」旨のお手紙を送る。
という流れになります。

疎遠な(面識のない)方へ送る「お手紙(案)」の作成もサポートしておりますのでご安心ください。

Q.海外に居住している当事者がいます。
このようなややこしい案件でも対応してくれますか?

A.はい、大丈夫です。

海外居住の方については「住民票・印鑑証明書」に代わる特殊な書類が必要になります。(在留証明書・署名証明書)

海外在住者が絡む複雑な案件でも対応可能です。

Q.家庭裁判所に対する手続きも対応してもらえますか?

A.はい、大丈夫です。

遺産相続の場面で「家庭裁判所に対する手続き」が必要なケースがあります。

・遺言書検認
・遺言執行者選任
・未成年者の特別代理人選任

といった家庭裁判所に対する手続きにも対応しております。

Q.相続税が掛かるのか心配です..
相続税に強い税理士と連携していますか?

A.手続きを進めるなかで「相続税申告が必要となる方」には、提携税理士事務所を紹介しております。

お客様に「一から税理士探しをしていただく」必要はありませんのでご安心ください。

Q.休日でも相談できますか?

A.はい、土曜日も通常どおり相談の受付をしております。
ご相談をご希望のお客様は、お電話・もしくはメールにて、ご相談希望の日時をお伝え下さい。

Q.相談料は掛かるのでしょうか?

A.相続に関する初回相談(面談)については費用を頂いておりませんのでご安心ください。

Q.相談したいときはどうすればいいですか?

A.相続の初回相談(面談)は事前予約制になっております。
まずはご連絡をお願いいたします。

Q.相談はどのような流れで進むのでしょうか?

A.まずは、お電話・メールフォームにて遺産相続の概要について確認させていただきます。

その内容から「司法書士としてお客様のお役に立てるかどうか」の判断をいたします。
※例:相続トラブル(親族間で揉めている場合)は司法書士の範囲外=弁護士の範囲

私たちがお役に立てそうな内容であれば、その後、出張相談(面談)をしてより詳しく相談に対応するという流れです。

Q.遠方なのですが、対応してもらえますか?

A.はい、大丈夫です。

当事務所は、司法書士がお客様の自宅まで出張して面談を行っております。(出張相談)
交通費の請求もございませんので、ご安心ください。

Q.相続相談(面談)は、どれくらいの時間がかかりますか?

A.私は、「相談者様ひとりひとりに時間をかけ丁寧にお話しをさせていただくこと」にこだわりを持っています。

相談は1時間から1時間半とお考えいていただければと思います。

Q.相談のときに必要なものはありますか?

A.確認資料としていくつかお持ちいただきたい資料がございます。

「持ち物」についてはお問い合わせ頂いた際に事前にご案内いたしますのでご安心下さい。

Q.相談・依頼したいときは、絶対面談(会うこと)が条件なのでしょうか?

A.基本的には初回相談は面談(直接会う)にて行っております。

私は、お客様との信頼関係を一番大切に考えています。

正直なところ「メール・郵送のみ」で相談に対応する・手続き代行する事務所もあります。
ですが、皆様からするとネットで知った「どんな人なのかわからない専門家」に色々と話すのは不安だと思います。

私たちは顔を合わせて「司法書士の人となりを知っていただく」「信頼関係のもとに相続サポートを進めたい」という思いから出来るかぎり面談するようにしています。※難しい場合は臨機応変に対応いたします。

なお、手続き依頼後は「電話・郵送など」によりやり取りを行います。
何度も面談の時間をとっていただく心配はありませんのでご安心ください。

Q.依頼後、何度も面談時間を作る必要があるのですか?

A.ご安心下さい。基本的には、「初回の相談時のみ」面談を行います。

その後は、郵送・メール等でやり取りを行いますので、何度も面談のお時間を取っていただく必要はありません。

Q.とても忙しいです。すべてをメールと郵送で対応してもらえますか?

A.基本的には一度お会いする事を考えておりますが、例外的に面談することなく(メール・電話・郵送のみにて)相続手続きを進めたお客様もいらっしゃいます。

Q.家族全員の予定が揃いません。相談はどうすればいい?

A.ご家族の皆様の予定が合わなくても、相談していただいて構いません。

相談のケースとして
1.相続人の1人(代表者)と面談する
2.家族揃って面談にいらっしゃる
「2より1」の方が多いです。

代表者の方にご相談いただければ、対応可能ですのでご安心ください。

Q.私は首都圏に住んでいるので相談できるのですが、
兄弟が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?

A.はい、そのような場合でも対応可能ですのでご安心下さい。

そのような場合には、
1.まず、首都圏在住のお客様とご面談させていただき、
2.その後、遠方のご兄弟様とお電話にてお話しさせていただきます。

Q.面談時に費用概算(見積もり金額)を出してもらえますか?

A.初回面談時に「お見積書」をお渡しいたしますのでご安心ください。

【不動産の名義変更について】
初回相談時に「固定資産税の納税通知書」をお持ちいただければ、司法書士がその場で「登録免許税」の計算をいたします。
こちらをお持ちいただきますと、より精度の高い「お見積書」の作成が可能です。

Q.手続きを依頼したときは着手金ってかかるのでしょうか?

A.当事務所は、相続手続きに関する「着手金」は頂いておりません。
ご安心ください。

Q.費用はどのタイミングで支払いですか?

A.ご依頼いただく業務内容によって費用をお支払いいただくタイミングが異なります。

1.不動産の名義変更について
→不動産の名義変更では法務局に申請する際に「登録免許税」という税金の支払いが必要です。
そのため、登記申請の直前にご請求書を発行し、お支払いの確認が取れたあとに司法書士が登記申請を行います。

2.銀行預金・株式について
→こちらについては「実費」はほとんどかかりません。
そのため手続きが全て終了した時点でご請求書を発行いたします。
受取っていただいた遺産金額の中からお支払い頂くようにして皆様の負担を少なくするよう(持ち出しが無いように)に心がけています。

Q.返金保証があるのですか?

A.はい。依頼者様に安心してご利用いただくため、相続手続きの結果にご満足いただけなかった場合に当事務所の報酬を全額返金いたします。(業務完了後30日以内)

Q.相談に行くタイミングは、いつ頃が良いのでしょうか?

A.人によって抱えている問題の度合いは異なるかと存じますが、なるべく早めにご相談に来られることをお勧めいたします。

なぜなら、相談に来るのが遅くなってしまうことで、さらに問題が悪化してしまい、解決するための負担(費用、時間、労力)が大きくなってしまうことがあるためです。

士業に相談することは、健康診断に行くことと似ています。
健康診断をしないまま、病気がどんどん進行してしまうと、治療も困難になりますよね。

士業に相談するのもまったく同じで、早めにご相談いただくことで、より早く、負担なく解決できるケースが多いのです。

最短即日のご相談も可能ですので、お気軽にご連絡下さい。

Q.相談の秘密は守られますか?

A.相談の内容は「いかなる場合であっても漏らすことはありません!」

というのも、司法書士には法律上「守秘義務(秘密保持義務)」が課されています。これに違反すると、最も重い処分では「資格はく奪」となります。

司法書士は、あらゆる秘密を漏らすことはありませんのでご安心ください。

Q.「相談(面談)する」=「依頼が必要」になるのですか?
しつこい売り込み・営業されるのが本当に嫌です・・・

A.いいえ。相談(面談)を利用=必ず手続き依頼をしていただく必要はありません。

私自身、強く営業をかけられることが嫌いです。
ですので「是非、私に担当させてください!」なんて営業(強制)をかけることもありません。また、後日しつこい勧誘電話をすることも一切ありません。

ご依頼いただいたお客様のケースとして
1.その場で依頼を即決する方
2.一旦持ち帰って、相談してから決める方
割合としては、「1=7割、2=3割」くらいです。

私としても、きちんと納得(信頼)していただいた上で相続手続きを担当したいと考えていますので、強引な方法はとりません。
ですので、じっくりと考えていただいて結構です。

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