失敗しない士業の選び方(資格別)
士業にはそれぞれ業務範囲というものが決められています。
自分の場合は、司法書士?税理士?行政書士?誰に相談すればいいの?
士業選び(資格別)で悩まれる方は多くいらっしゃいます。
「士業選びで失敗しない選び方のポイント(資格別)」を紹介いたします。
1.弁護士
弁護士は、相続トラブル解決の専門家です。
相続人の間で揉めている・協力してくれない相続人がいる場合には、家庭裁判所で「遺産分割調停」、「遺産分割審判」を行う必要があります。
「調停・審判」に関しては、弁護士以外代理人になることはできません。
トラブルが発生した場合には弁護士に相談されることをお勧めいたします。
注意が必要なのは、費用が他士業よりも高額と言われております。
そのため、揉めていない円満な相続であれば、他の士業を選んで相談された方が士業費用が安く済むことが多いようです。
2.司法書士
司法書士は、揉めていない相続の専門家です。
トラブルの無い相続であれば司法書士に相談するのも良いでしょう。
亡くなった方名義の不動産・預金・株式がある場合には手続きを代行してくれます。
※不動産の相続(名義変更)は司法書士の専門分野です。
また、手書きの遺言書が出てきたときは検認という手続きが必要です。
検認は、弁護士又は司法書士の業務分野になります。
3.行政書士
行政書士も、揉めていない相続の専門家です。
トラブルの無い相続であれば行政書士に相談するのも良いでしょう。
亡くなった方名義の預金・株式・自動車がある場合には手続きを代行してくれます。
※不動産の相続(名義変更)はできません。
行政書士は「戸籍集めだけ」の依頼をすることが出来ます。
各相続手続きは自分で行うけど面倒な戸籍集めだけ代行してほしい。
そんな方は行政書士に相談すると良いでしょう。
4.税理士
税理士は、相続税の専門家です。
相続税の申告が必要な場合には、税理士に相談されることをお勧めいたします。
※注意:相続が得意な税理士事務所・そうでない事務所があります。
税理士のノウハウによって納税額に大きな違いが出ることがあるようですので、相続に詳しい事務所に相談するとよいでしょう。
なお、相続税は必ず払う必要があるわけではありません。
日本全国で発生した相続のうち、相続税が発生する割合は6%と言われております。
5.士業間のネットワーク(複数の士業にまたがる場合)
上記で説明したとおり、各士業には業務範囲があります。
そのため、複数の士業に依頼が必要なケースも出てきます。
例:不動産があり相続税が掛かる場合→不動産について(司法書士)・相続税について(税理士)
このような場合は、最初はどの士業(資格別)に相談すれば良いのでしょうか?
結論から言えば、司法書士でも税理士でもどちらでもOKです。(他士業を紹介できるという条件付き)
当事務所の例でいえば、相続税が掛かる場合には税理士事務所の紹介をしています。
また、税理士事務所さんから司法書士分野の相続の紹介をいただくこともあります。
このように、複数の士業に依頼が必要な場合は他士業を紹介してくれる事務所であれば、最初の相談はどちらの士業(資格)でも問題ないでしょう。
・以上が「失敗しない士業選びのポイント(資格別)」の解説です。
士業選びの際の判断基準としてお役立ていただき、皆様が良い士業に巡り合えますことを心より願っています。
どの士業(事務所別)に相談したらよいのかを下記ページで解説しております。
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